○木祖村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
(平成元年7月26日規則第10号)
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年木祖村条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
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木祖村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年木祖村条例第94号。以下「条例」という。)
]
(規則で定める階級)
第2条
条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
[
条例第3条
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附 則
この規則は、平成元年7月26日から施行する。