○木祖村特別会計設置条例
(平成19年3月15日条例第19号の17の1)
改正
平成20年4月1日条例第20号の5の1
平成23年4月1日条例第23号の4の1
令和2年3月24日条例第11号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、別表のとおり特別会計を設置する。
[
別表
]
(弾力条項の適用)
第2条
前条に規定する特別会計においては、法第218号第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
(関係条例の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
木祖村農業集落排水事業特別会計条例(平成6年条例第15号)
木祖村公共下水道事業特別会計条例(平成8年条例第23号)
木祖村営水道特別会計条例(昭和39年条例第87号)
附 則(平成20年4月1日条例第20号の5の1)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日条例第23号の4の1)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称
目的
特別会計において経理する歳入・歳出
歳入
歳出
木祖村国民健康保険特別会計
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定により設置し、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正化を図る
1 国民健康保険事業収入
2 一般会計繰入金
3 借入金
4 その他諸収入
1 国民健康保険事業費
2 借入金の償還金及び利子
3 その他諸支出
木祖村後期高齢者医療制度特別会計
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により設置し、後期高齢者医療制度事業の円滑な運営とその経理の適正化を図る
1 後期高齢者医療制度事業収入
2 一般会計繰入金
1 広域連合納付金