○木祖村副村長の定数を定める条例
(平成19年3月15日条例第19号の1の1)
地方自治法第161条第2項の規定により、副村長の定数を1人とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(木祖村表彰条例の一部改正)
2
木祖村表彰条例(平成6年条例第16号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第2号中「助役」を「副村長」に改める。
(木祖村特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3
木祖村特別職報酬等審議会条例(昭和46年条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条中「助役」を「副村長」に改める。
(木祖村職員の旅費支給に関する条例の一部改正)
4
木祖村職員の旅費支給に関する条例(昭和29年条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表中「助役」を「副村長」に改める。
(木祖村学校給食センター設置条例の一部改正)
5
木祖村学校給食センター設置条例(昭和51年条例第17号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第1号中「助役」を「副村長」に改める。