(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和30年条例第29号)第2条の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第22号。以下「公益法人派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する療養休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間