(平成18年4月1日規則第18号の4の1)
(趣旨)
(定義)
(改正条例附則第7項に規定する村長が定める職員)
(改正条例附則第8項に規定する給料の支給)
(改正条例附則第9項に規定する給料の支給)
(この規則により難い場合の措置)