○しらかば平別荘地管理条例
(平成19年3月15日条例第19号の15の1)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、しらかば平別荘地及び管理棟の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
しらかば平別荘地及び管理棟の名称及び位置は次のとおりとする。
名 称
位 置
しらかば平別荘地
木祖村大字小木曽5441番地内
しらかば平別荘地管理棟
木祖村大字小木曽5441番地2
(管理)
第3条
村長は、しらかば平別荘地及び管理棟(以下「施設」という。)の管理を統轄し、その施設の管理に努めなければならない。
(使用の制限)
第4条
村長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を禁止することができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を害すると認められるとき。
(2)
その他、管理上支障があると認められるとき。
(賠償責任)
第5条
村長は、故意又は過失により施設を破損した者に、その損害を賠償させることができる。
(その他)
第6条
この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。