○木祖村身体障害者福祉法施行規則
(平成19年4月1日規則第19号の16の1)
(趣旨)
第1条
この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条
村長は、法第18条第1項若しくは同条第2項の規定によるやむを得ない事由による措置を受けた者又はその種たる扶養義務者から、費用を徴収するものとする。
2
前項に規定する主たる扶養義務者及び徴収する費用の額は、平成18年11月17日付障発第117002号厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部障害福祉課長通知に基づき村長が別に定める。
3
村長は、特別な理由があると認めるときは、費用を減免することができる。
4
前項の規定により受けようとする者は、身体障害者福祉法に基づく費用の減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
附 則
1
この規則は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成5年木祖村規則第 号)は、廃止する。
様式第1号(第2条関係)
身体障害者福祉法に基づく費用減免申請書