○木祖村知的障害者福祉法施行規則
(平成19年4月1日規則第19号の17の1)
(趣旨)
第1条
この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条
村長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定によるやむを得ない事由による措置を受けた者又はその主たる扶養義務者から、費用を徴収するものとする。
2
前項に規定する主たる扶養義務者及び徴収する費用の額は、平成18年11月17日付障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知に基づき村長が別に定める。
3
村長は、特別な理由があると認めるときは、費用を減免することができる。
4
前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、知的障害者福祉法に基づく費用の減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第3条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
知的障害者に基づく費用の徴収に関する規則(平成15年木祖村規則第 号)は、廃止する。
様式第1号(第2条関係)
知的障害者福祉法に基づく費用減免申請書