○源流の里木祖村環境保全条例
(平成20年4月1日条例第20号の11の1)
改正
平成26年3月19日条例第26号の6の1
(目的)
第1条
この条例は、木曽川源流の里として、木曽の自然環境を活かした魅力あるむらづくり及び、清潔で美しいむらづくりを図るため、住民、事業者、所有者等及び村が協働して良好な環境を守り、育てていくことが大切であるとの認識のもとに、魅力ある景観の保全と創出、良好な住環境の形成及び環境美化に関して必要な事項を定め、もって、快適で住みやすい美しいむらづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
住民等 村内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は村内を通過する者をいう。
(2)
事業者 村内で事業活動を行う者をいう。
(3)
所有者等 村内の土地又は建物の所有者、占有者及び管理者をいう。
(4)
特定外来生物 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定されているものをいう。
(5)
大気汚染 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条に規定されているばい煙、粉じん、揮発性有機化合物等の排出により大気を汚染することをいう。
(6)
土壌汚染 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定されている物質を含めた、重金属、農薬、油等の排出により土壌を汚染することをいう。
(7)
水質汚濁 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条に規定する汚水、廃液、油等の排出により水質を汚濁することをいう。
(8)
飼い主 犬、猫及び飼育動物(以下「飼い犬等」という。)の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(9)
野生動物 山野に生息する鳥獣のほか、人間に飼養されていない野良猫等を含めた動物をいう。
(10)
公共の場所 道路、河川、公園、広場、駅、山林及び原野等の不特定多数の者が自由に利用又は出入りが出来る場所をいう。
(11)
空き缶等、 空き缶、空き瓶、プラスチック容器、紙製飲料容器、紙くず、たばこの吸殻その他これらに類する物をいう。
(12)
ふん害 飼い犬等のふんにより公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所を汚すことをいう。
(13)
ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。
(14)
廃棄物 空き缶等以外の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2号第1項に規定する廃棄物をいう。
(15)
落書き 公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する建物その他の工作物に承諾を得ることなく、みだりに文字、図形、模様を等をかくことをいう。
(16)
関係機関、国及び独立行政法人、県、地区自治会、地域自治組織、観光・商工関連団体、学校、村内ボランティア団体等をいう。
(村の責務)
第3条
村は、この条例の目的を達成するため、環境美化に対する意識の啓発等の必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
2
村は、前項の施策を推進するため必要があるときは、関係機関と連携して行うものとする。
(住民等、事業者及び所有者等の責務)
第4条
住民等、事業者及び所有者等は、環境美化に関する意識を高めるとともに土地等及びその周辺の良好な環境を保全するため、土地等及びその周辺並びに事業者が事業活動を行う地域における清掃活動、その他環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するよう努めなければならない。
2
空き缶等の製造、加工、販売等を行う者は、ポイ捨て防止についての住民等に対する意識の啓発及び再資源化について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(自然環境の保護)
第5条
何人も、動植物の採取に関して、その生態系を壊さぬよう十分な配慮をもっておこなわなければならない。
2
村内において、特定外来生物の存在が認められたときは、土地所有者及び行政は駆除等適切な方法をもってこれに対応するよう努めなければならない。
(大気汚染の防止)
第6条
何人も、汚染原因となる物質を大気中に放出しないよう努めなければならない。
(土壌汚染の防止)
第7条
何人も、汚染物質の排出によって、土壌を汚染しないよう努めなければならない。
(水質汚濁の防止)
第8条
何人も、表流水、伏流水、湧水、地下水の水質を汚濁してはならない。また、排水においては適切な処理をもって行うよう努めなければならない。
(その他公害の防止)
第9条
何人も、騒音、悪臭、振動、光害等により近隣の日常生活を害することがないよう、発生防止に努めなければならない。
(飼い主の義務)
第10条
飼い主は、みだりに飼い犬等のふんを放置することなく、適切に処理しなければならない。
2
飼い主は、管理能力を超える数の飼い犬等を飼養してはならず、それを防ぐために必要な避妊手術等の措置を取るよう努めなければならない。
(餌付けの禁止)
第11条
何人も、むやみに野生動物に餌付けをし、生態を乱してはならない。
(喫煙者の責務)
第12条
喫煙をする者は、吸殻等の散乱防止に努めなければならない。
2
喫煙をする者は、公共の場所及び公衆の集まる場所において、歩行中(自転車の運転中を含む。)の喫煙をしないように努めなければならない。
(印刷物等の配布者の責務)
第13条
公共の場所において印刷物等を配布し、又は配布させた者は、当該印刷物等が散乱しているときは、速やかにこれを回収しなければならない。
(催し物の開催者の責務)
第14条
公共の場所において催し物を開催したものは、開催した場所に空き缶等のごみが散乱しているときは、速やかにこれを回収しなければならない。
(村の施策への協力)
第15条
住民等、事業者、所有者等及び飼い主は、この条例の目的を達成するため、村が実施する施策に協力しなければならない。
(ポイ捨ての禁止)
第16条
何人も、公共の場所等において空き缶等のごみをポイ捨てしてはならない。
(投棄の禁止)
第17条
何人も、公共の場所等において廃棄物の投棄をしてはならない。
(遺棄の禁止)
第18条
何人も、公共の場所等において飼い犬等の遺棄をしてはならない。
(落書きの禁止)
第19条
何人も、落書きをしてはならない。
(回収容器設置の義務)
第20条
飲料容器に収納した飲料を飲料用自動販売機で販売しようとする者は、飲料容器の回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(土地等の管理)
第21条
所有者等は、土地及びその周辺の良好な環境を保全するため、土地等の清掃及び草刈等を行う等の必要な措置を講じ環境美化に協力しなければならない。
(草花及び樹木の管理)
第22条
住民等、事業者及び所有者等は、環境美化を図るため、草花、樹木等の植栽に努めるとともに、草花及び樹木等が枯れた場合撤去等するよう努めなければならない。
(立入調査等)
第23条
村長は、この条例を施行するため必要と認める場合は、村長の指定する職員に空き缶等が散乱又は廃棄物が投棄されている土地又は建物に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2
前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び勧告)
第24条
村長は、第16条から第20条までの規定に違反すると認められる者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう指導及び勧告することができる。
[
第16条
] [
第20条
]
(命令)
第25条
村長は、前条の規定による指導及び勧告を受けた者のうち、第16条から第19条までの規定に違反すると認められる者が、正当な理由なく村長の指導及び勧告に従わないときは、その者に対して、指導及び勧告に従うよう命令することができる。
[
第16条
] [
第19条
]
(公表)
第26条
村長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。
2
村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者に対してその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
(環境美化推進指導委員)
第27条
村長は、環境美化推進指導委員(以下「指導委員」という。)を置き、地域における環境美化の推進に関し必要な啓発、指導その他の活動について協力を求めることができる。
2
指導委員は、次に掲げるものとする。
(1)
各地区自治会の環境に関する事項を所掌する役員等
(2)
その他村長が特に必要と認めたもの
(環境美化の日)
第28条
村長は、環境美化の促進について住民等、事業者及び所有者等の関心と理解を深めるため、環境美化の日を定め、環境美化並びにその啓発及び推進に努めるものとする。
(関係法令の活用)
第29条
村長は、この条例の施行に関し、関係法規の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第30条
この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第31条
第16条から第19条の規定に違反し、環境を害していると認められる者は、5万円以下の過料に処する。
[
第16条
] [
第19条
]
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の過料を科する。
(罰金)
第32条
第25条の規定による命令に従わない者は、100万円以下の罰金の刑に処する。
[
第25条
]
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第25条及び第26条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第26号の6の1)
この条例は、公布の日から施行する。