○木祖村教育資金利子補給金交付に関する規則
(平成20年3月18日規則第20号の7の1)
(目的)
第1条
この規則は、木祖村教育資金利子補給金交付条例(平成20年条例第15号)の規定に基づき、教育資金利子補給金の交付について必要な事項を定めるものとする。
[
木祖村教育資金利子補給金交付条例(平成20年条例第15号)
]
(指定金融機関)
第2条
指定金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
木曽農業共同組合
株式会社八十二銀行
株式会社長野銀行
松本信用金庫
長野県信用組合
長野県労働金庫
国民生活金融公庫
(申請書の様式)
第3条
条例第3条で規定する教育資金利子補給金申請書は、様式第1号とする。
[
第3条
]
(交付決定・却下通知の様式)
第4条
条例第6条に規定する交付決定・却下通知の様式は、様式第2号とする。
[
第6条
]
(申請の変更届の様式)
第5条
条例第7条に規定する、申請内容が変わった場合の届出様式は、第3号様式とする。
(請求書の様式)
第6条
条例第8条に規定する利子補給金請求の様式は、第4号様式とする。
附 則
この規則は、平成20年4月1日より施行する。