○木祖村農林水産物等直売施設の設置及び管理に関する条例
(平成21年12月18日条例第21号の25の1)
(目的)
第1条
農林水産物等の販売により生産意欲の向上と遊休農地の解消及び産業の振興を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
木祖村農林水産物等直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 木祖村農林水産物等直売所
(2)
位置 木祖村大字薮原163番地1
(事業)
第3条
木祖村農林水産物等直売施設(以下「施設」という。)は、次の事業を行う。
(1)
農林水産物等の販売及び食材提供供給
(2)
施設を利用した農業振興
(3)
その他村長が必要と認める事業
(管理)
第4条
施設は、村長が管理する。
2
村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理運営を行わせることができる。
3
前項の規定により指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
施設の維持及び管理運営に関する業務
(2)
使用許可等に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(特別の設備の制限)
第5条
使用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第6条
使用者又は入場者が故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。