○木祖村地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
(平成22年6月21日条例第22号の16の1)
改正
平成30年9月14日条例第19号
令和2年12月23日条例第30号
(趣旨)
第1条
この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)の規定に基づき、産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、木祖村税条例(昭和38年10月16日条例第83号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
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木祖村税条例(昭和38年10月16日条例第83号)
]
(課税免除)
第2条
法第4条第2項第1項に規定する促進区域内において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者には、次のいずれかに該当する物に対し固定資産税を課さない。
(1)
対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)
(2)
前号に規定する物の敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
2
前項の規定は、前項各号に規定する物について、前項第1号に規定する物を事業の用に供した日以後最初に到来する1月1日を賦課期日として固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分に限り適用する。
(課税免除の申請等)
第3条
前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、同月31日までに村長に申請しなければならない。
(課税免除に係る決定)
第4条
前条の規定による申請があったときは、村長は当該申請について審査したうえ、当該申請に係る物に対し第2条の規定を適用するか否かを決定し、その結果を当該申請を行った者に通知するものとする。
[
第2条
]
2
前項の規定による決定に際し、村長は次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定を適用しない決定をする。
[
第2条
]
(1)
申請に係る物が第2条の規定に適合しないと認めた場合
[
第2条
]
(2)
前条の規定による申請が期限までに行われなかった場合(申請が期限までに行われなかったことについて村長が正当な理由があると認めたときを除く。)
(3)
前条の規定により提出した書面に虚偽の記載をし、又はその他不正な行為により第2条の規定の適用を受けようとしたと村長が認めた場合
[
第2条
]
(4)
正当な理由がなく、第2条の規定の適用に関し地方税法第353条の規定により木祖村の徴税吏員が行う事項について、申請を行った者により次のいずれかの行為が行われた場合
ア 帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避する行為
イ 帳簿書類の検査に際し、虚偽の記載又は記録をしたものを提示する行為
ウ 質問に対し答弁をせず、又は虚偽の答弁をする行為
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第2条
]
(課税免除の取消し)
第5条
村長は、前条の規定により行った第2条の規定を適用する決定について、当該決定の後に前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消すことができる。
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第2条
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(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。