○木祖村そば乾燥調整等施設の設置及び管理に関する条例
(平成23年9月22日条例第23号の17の1)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、木祖村そば乾燥調整等施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
施設は、耕作放棄地再生利用等による農地の有効利用と農家の所得向上並びに地場産品の普及推進を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
木祖村そば乾燥調製等施設
木祖村大字菅2566番地4
(指定管理者による管理)
第4条
施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
施設利用の受付等に関する業務
(2)
乾燥調整及び製粉に関する業務
(3)
施設及び設備の維持管理に関する業務
(4)
前各号に掲げるもののほか村長が定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条
指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から換算して3年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用料)
第7条
施設を利用しようとする者は、別表に定める施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を指定管理者の定めるところにより、支払わなければならない。
[
別表
]
2
利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。承認を受けた利用料を変更しようとするときも同様とする。
[
別表
]
3
村長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料を公告しなければならない。
4
村長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
5
公益上必要と認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第8条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
管理上支障があると認められるとき。
(3)
その他指定管理者が必要と認めるとき。
2
前項の規定による利用の拒否又は退去命令若しくはその他必要な措置により、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。
(賠償責任)
第9条
故意又は過失により施設を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2
この条例に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分
単位
利用料
乾燥費
1㎏当たり
30円
製粉費
100円