○村長において専決処分できる事項の指定
(平成23年9月22日可決第23号の1の1)
改正
平成23年9月21日可決第23号の1の1
(村長専決処分事項)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、村長において専決処分することができる。
(1)
一件50万円(自動車損害保険、総合賠償保険、その他の保険が適用されるときはその保険金額)以下の損害賠償の額を定めること。
(2)
一般会計および木祖村特別会計設置条例 (平成19年3月15日条例第19号の17の1) に規定する特別会計の年度末確定における関係予算の増減等に関すること
[
木祖村特別会計設置条例
]
(3)
災害等により応急に必要となる救助費、維持補修及び工事等に関する歳入歳出予算の補正
(4)
法令の改正または廃止に伴い、その法令の題名、条項または用語を引用する条例の規定を整理する必要が生じ、かつ、本村がその条例を改正するに当たり、独自の判断をする余地がない場合における条例の改正
附 則
この指定は議決のあった日から適用する。
附 則(平成23年9月21日可決第23号の1の1)
議決による改正後のこの専決処分事項の指定は、平成24年10月1日から施行する。