○木祖村議会基本条例
(平成24年9月14日条例第24号の11の1)
改正
平成27年4月1日条例第27号の22の1
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 議会と村民との関係(第4条・第5条)
第4章 議会と行政の関係(第6条)
第5章 議会における審議(第7条-第9条)
第6章 議員間の自由討議(第10条)
第7章 委員会の活動(第11条)
第8章 議会の機能強化(第12条-第16条)
第9章 議員の政治倫理(第17条)
第10章 議員の定数と報酬(第18条・第19条)
第11章 最高規範性(第20条)
第12章 見直し手続き(第21条)
附則
源流の里木祖村は、平成16年に自立を選択し、村民との協働による新たな村づくりを進めてきた。木祖村議会は激動する社会情勢の中、日本国憲法に定める地方自治法の本旨の実現を推進するため、木祖村議会基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、木祖村政における二元代表制の一翼を担う木祖村議会の基本理念、議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項、議員の責務及び活動原則等を定め、地方自治の本旨に基づいて村民の負託に的確に応えることにより、村民福祉の向上と本村の発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条
議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行う。
(1)
本村の基本的な政策決定、執行の監視、評価及び政策提言を行う。
(2)
議会活動の公正性及び透明性を確保するため、村民が参画しやすい開かれた議会を目指す。
(3)
村民の多様な意見を的確に把握し、村政に反映させるよう努める。
(4)
村民の関心が高まるよう、わかりやすい言葉で説明に努める。
(議員の活動原則)
第3条
議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行う。
(1)
議会が、言論の府であることを十分認識し、議員相互間の自由な討議を充実させる。
(2)
村政の課題全般について村民の意見、要望を的確に把握するとともに,、自己の能力を高めるため研鑽に務める。
(3)
議会の構成員として一部団体や地域の代表にとらわれることなく、常に村民全体の福祉の向上を目指して、将来を見据えた的確な政策提言を行う。
第3章 議会と村民との関係
(議会と村民との連携)
第4条
議会は、村民に対し積極的にその有する情報を公開し、説明責任を果たさなければならない。
2
議会は、本会議のほか常任委員会、特別委員会(以下「委員会等」という。)を原則公開する。
3
議会は、委員会等にあっては、必要に応じて参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう務める。
4
議会は、村民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力の強化、政策提案の拡大に努める。
(議会報告会)
第5条
議会は、村政の諸課題に柔軟に対応するため、村政全般にわたって、議員及び村民が情報を共有し意見交換する議会報告会を行う。
第4章 議会と行政の関係
(議員と村長等執行機関との関係)
第6条
議会審議における議員と村長等執行機関(以下「村長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めるものとする。
(1)
本会議における一般質問は、広く村政上の論点、争点を明確にするため一問一答の方式で行う。
(2)
本会議、委員会において村長等は、議長又は委員長の許可を得て、質問の趣旨を確認、又は反問することができる。
第5章 議会における審議
(審議における提案情報の形成)
第7条
議会は、村長等に対し、提案された政策、施策、計画等について、その政策水準を高めるとともに、議決責任を負うことから、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1)
政策等の提案に至った経緯及び理由
(2)
他の自治体の類似する政策等との比較検討
(3)
関係法令、村の基本構想及びそれらに基づく計画との整合性
(4)
政策等の実施に要する経費、将来にわたる負担、及びその財源等
(5)
村民参加の実施の有無とその内容
(予算及び決算における政策説明)
第8条
議会は、村長等に対し、提案される予算案及び決算の審議に当り、前条の規定に準じて、政策説明資料を作成するよう求めるものとする。
(計画等の報告事項)
第9条
議会は、村長等が村民参加の対象となる計画等を策定、変更または廃止するときは、遅滞なくその理由を含め概要の報告を求めるものとする。
第6章 議員間の自由討議
(議員間の自由討議)
第10条
議員は、議会の機能を発揮するため、全員協議会を通じ積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
第7章 委員会の活動
(委員会の運営)
第11条
議会は、社会・経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会等を積極的に運営するものとする。
2
委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開し、村民に対しわかりやすい議論を行うよう努める。
第8章 議会の機能強化
(通年議会)
第12条
議会は、主体的で柔軟な対応と効率的な運営を図るため通年議会を実施することができる。
2
通年議会を実施するために必要な事項は別に定める。
(議員研修の充実強化)
第13条
議会は、行政の評価、政策立案及び政策提言に関する能力を高めるため、議員研修の充実強化を図るものとする。
2
議会は、議員研修の充実強化にあたり、広く各分野の研修会等へ参加し、又は専門家等を招へいして研修会を開催することができる。
(議会事務局)
第14条
議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機能、法務機能の充実強化を図るものとする。
2
議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努める。
(議会図書室)
第15条
議会は、議員の監視能力及び政策立案能力の向上を図るため、議会図書室を適正に管理し、その機能充実を図るものとする。
(議会広報の充実)
第16条
議会は、審議内容、審議経過又は議案等に対する議会及び議員の対応について、村民に対しわかりやすく周知するよう努めなくてはならない。
2
議会は、議会広報誌や、情報技術の発展を踏まえた多様な広報手段の活用により、多くの村民が議会と村政に関心を持つよう努める。
第9章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理)
第17条
議員は、村民全体の代表者として、その倫理性を常に自覚しなければならない。
第10章 議員の定数と報酬
(議員定数)
第18条
議員定数は、木祖村議会の議員の定数に関する条例に定める。
[
木祖村議会の議員の定数に関する条例
]
2
議員定数の改正にあたっては、行財政改革の視点だけではなく、村政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮し、明確な改正理由を付して議員が提出するものとする。
3
前項の提出にあたっては、村民等の意見を聴取するため参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
(議員報酬)
第19条
議員報酬は、木祖村議会の議員の議員報酬等に関する条例に定める。
[
木祖村議会の議員の議員報酬等に関する条例
]
2
議員報酬の改正にあたっては、村政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮し、明確な改正理由を付して議員が提出するものとする。
3
前項の提出にあたっては、村民等の意見を聴取するため参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
第11章 最高規範性
(最高規範性)
第20条
この条例は、議会運営における最高規範であって、議会にかかわる条例及び規則等を変更又は制定する場合は、この条例を規範とする
2
議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、又は必要の都度、この条例の研修を行うものとする。
第12章 見直し手続き
(見直し手続き)
第21条
議会は、一般選挙を経た任期開始後おおむね2年毎に、この条例の目的が達成されているかどうかを全議員において検証するものとする。
2
議会は、前項の検討結果に基づいて、必要に応じ、この条例の改正を含む適切な措置を講ずる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成27年4月1日条例第27号の22の1)
この条例は、公布の日から施行する。