○木祖村一般職の職員等の給与の特例に関する条例
(平成25年6月20日条例第25号の12の1)
(趣旨)
第1条
この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置に関連し、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成25年1月24日閣議決定)並びに「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について(平成25年1月28日付総行給第1号)による地方公務員の給与削減要請に基づき、木祖村一般職の職員の給与に関する条例(昭和54年木祖村条例第26号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
[
木祖村一般職の職員の給与に関する条例(昭和54年木祖村条例第26号。以下「給与条例」という。)
]
(給与条例の特例)
第2条
この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第5条の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給与条例の規定にかかわらず、給与条例を適用した場合にその者が支給を受けることができる額(以下「基礎額」という。)から、給料月額に、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。ただし、給料の調整額、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び給与条例第38条の勤務時間1時間当たりの給与額(給与条例第37条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、基礎額とする。
[
給与条例第5条
] [
給与条例第38条
] [
給与条例第37条
]
(1)
2級以下 100分の2.2
(2)
3級及び4級 100分の3.6
(3)
5級以上 100分の4.5
2
給与条例第35条第1項から第3項まで及び第36条に規定する給料については、前項前段に規定する額とする。
[
給与条例第35条第1項
] [
第3項
] [
第36条
]
3
市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県市町村総合事務組合条例第2号)第3条から第5条の2までに規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、基礎額とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条
特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年木祖村条例第4号)第9条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与に関する条例第38条第1項」とあるのは、「一般職の職員等の給与の特例に関する条例(平成25年木祖村条例第12号)第2条第1項前段」とする。
[
職員の育児休業等に関する条例(平成4年木祖村条例第4号)第9条
]
(木祖村特別職の職員等の給与に関する条例の特例)
第4条
特例期間においては、木祖村特別職の職員等の給与に関する条例(昭和44年木祖村条例第1号)に規定する常勤職員の給料月額の支給に当たっては、木祖村特別職の職員等の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料月額に100分の4.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、期末手当の計算の基礎となる給料月額は第3条第1項に規定する額とする。
[
木祖村特別職の職員等の給与に関する条例(昭和44年木祖村条例第1号)
] [
木祖村特別職の職員等の給与に関する条例第3条第1項
] [
第3条第1項
]
(教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)
第5条
特例期間においては、教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年木祖村条例第3号)に規定する教育長の給料月額の支給に当たっては、教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条に規定する給料月額に100分の4.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、期末手当の計算の基礎となる給料月額は第2条に規定する額とする。
[
第2条
] [
第2条
]
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。