○木祖村景観形成推進審議会条例
(平成25年12月25日条例第25号の17の1)
(設置)
第1条
源流の里 木祖村景観計画(以下、「景観計画」という。)に基づき、木曽川源流の里にふさわしい良好な景観の形成に関し、必要な事項を調査及び審議するため、木祖村景観形成推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
審議会は景観計画に基づく事業推進及び具体的な計画策定及び実践に関する事項について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(組織)
第3条
審議会は、委員10人以内で組織する。
(1)
識見を有する者
(2)
民間諸団体の代表者
(3)
村長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
審議会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会)
第7条
審議会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。