○藪原宿にぎわい広場笑ん館設置及び管理に関する条例
(平成26年12月25日条例第26号の18の1)
(設置)
第1条
この条例は、薮原宿の賑わい及び障害者雇用促進、長野県産材利用促進を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、藪原宿にぎわい広場笑ん館(以下「笑ん館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藪原宿にぎわい広場笑ん館
位置 木祖村大字薮原1019番地1
(管理及び運営)
第3条
笑ん館の管理は村長が管理及び運営するものとする。
(使用の許可)
第4条
笑ん館を使用しようとする者は、別に定める申請により村長の許可を受けなければならない。
2
村長は、前項の使用許可に当たって管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条
村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、笑ん館使用を許可しないものとする。
(1)
風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき
(2)
施設及び設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき
(3)
施設の管理上支障があると認めるとき
(4)
前3号に掲げるもののほか、使用させることが不適当と認めるとき
(使用の停止等)
第6条
村長は次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更もしくは使用を停止し、または使用の許可を取り消すことができる。ただし、これによって生じた損害に対しては、村はその責任を負わない。
(1)
許可を得ずして使用の目的を変更したとき
(2)
第4条第2項の条件を履行しないとき
[
第4条第2項
]
(3)
第5条各号の規定に該当したとき
[
第5条各号
]
(使用料)
第7条
笑ん館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を指定する日までに納付しなければならない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第8条
村長は、公益上その他特別の理由又は「村長の都合による使用の要請」があるときは、使用料を免除し、又はその一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条
すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、村長が使用者の責に帰することができない理由により笑ん館を使用させることができなくなったとき、その他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の申請)
第10条
使用者が特別の設備をし、または施設に変更を加えようとし、あるいは備え付け設備以外の器具を使用するときは、使用申請と同時にその旨を申請して村長の承認を受けなければならない。
(使用者の義務)
第11条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
収容人員を超えて入場しないこと
(2)
施設及び設備等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと
(3)
風俗を害し、又は公の秩序を乱す行為をしないこと
(権利の譲渡、転貸しの禁止)
第12条
使用者は使用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条
使用者は、笑ん館の使用を終了したとき、もしくは使用を停止させられたときは直ちに設備を原状に復さなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、村長が代行してこれを行い、その実費を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第14条
使用者がその使用中に建物及び附属設備等を毀損または滅失したときは、使用者の責任においてその損害を賠償しなければならない。
(笑ん館の一部貸付)
第15条
笑ん館の施設の一部を第1条目的達成の為、建物等賃貸借契約に基づき次の者に貸し付けるものとする。
長野県木曽郡上松町大字荻原字中島1460番地
社会福祉法人 木曽社会福祉事業協会
[
第1条
]
(売店等の設備)
第16条
笑ん館の建物及び敷地内において、売店等の設備を設けようとする者は、第4条第1項に基づく申請により、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
[
第4条第1項
]
(入場者の制限)
第17条
村長は次の各号の一に該当する者に対しては、笑ん館の入場を拒絶し、または退場を命ずることができる。
(1)
伝染病患者と認められる者
(2)
他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑になる物品または動物等の類を携行する者
(3)
秩序または風俗をみだすおそれがあると認められる者
(委任)
第18条
この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分
使用料
備考
1階多目的ホール(休憩エリア除く)
900円
1時間あたり
2階休憩室
無料
専用予約は1時間あたり400円
屋外
200円
1ブース(テント1張り程度)1時間あたり使用料
屋外全エリア貸切の場合は1時間あたり1,000円
備考
施設からの依頼による使用や、公共の行事やサークル活動、地域コミュニティ活動で使用する場合は無料とする。冬期での室内1階の多目的ホール、2階休憩室の使用料については、暖房料として50%の追加料金を別に徴収する。