○木祖村認可地縁団体印鑑登録証明事務規則
(平成27年12月21日規則第17号)
(目的)
第1条
この規則は、木祖村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条
認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。
(1)
裁判所の仮処分命令により選任された認可地縁団体の代表者の職務を代行する者
(2)
法第260条の9に規定する仮代表者
(3)
法第260条の10に規定する特別代理人
(4)
法第260条の24に規定する清算人
(登録印鑑)
第3条
認可地縁団体の代表者等は、1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(登録申請)
第4条
認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)により、自ら村長に申請しなければならない。
2
前項の申請書の申請者の欄に押印すべき印鑑は、木祖村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第23号)の定めるところにより登録している代表者等の個人の印鑑とする。ただし、申請者が本村に住所を有しないときは、その者が住所地において登録を受けている個人の印鑑を押印するとともに、当該印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
[
木祖村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第23号)
]
(登録申請の確認)
第5条
村長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項ならびに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の証明事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、相違ないことを確認しなければならない。
(印鑑の登録)
第6条
村長は、前条の規定により確認したときは、直ちに認可地縁団体印鑑を登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第7条
村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録することができない。
(1)
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2)
印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3)
印影を鮮明に表しにくいもの
(4)
その他村長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第8条
村長は、認可地縁団体印鑑登録原票(第2号様式)を備え、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録する。
(1)
登録番号
(2)
登録年月日
(3)
認可地縁団体の名称、事務所の所在地及び認可年月日
(4)
登録資格(第2条に規定する認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者の資格をいう。以下同じ。)
(5)
代表者等の氏名、生年月日及び住所
2
村長は、認可地縁団体印鑑登録原票に、前項各号に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。
(登録事項の職権修正)
第9条
村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)
第10条
認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第3号様式)により、自ら村長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑の亡失)
第11条
印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに、自らの個人印鑑を添えて認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、自ら村長に申請しなければならない。
2
第4条第3項の規定は、前項の申請について準用する。
(認可地縁団体印鑑登録の抹消)
第12条
村長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に記載されている事項等を審査し、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
2
村長は、次の各号に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、第3号または第4号の事由による登録の抹消については、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(1)
印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2)
法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3)
認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4)
その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(認可地縁団体印鑑登録の証明)
第13条
村長は、印鑑登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項のうち、次に掲げる事項の写しを認可地縁団体印鑑登録証明書(第5号様式)により証明する。
(1)
認可地縁団体の印影
(2)
認可地縁団体の名称及び事務所の所在地
(3)
印鑑登録者の登録資格、氏名及び生年月日
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第14条
印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を添えて、当該印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第6号様式)により、自ら村長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第15条
村長は、前条の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(代理人による申請)
第16条
第4条第1項、第10条、第11条及び第14条の規定による申請は、規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて当該代理人により申請することができる。
[
第4条第1項
] [
第10条
] [
第11条
] [
第14条
]
2
前項に規定する委任の旨を証する書面には、登録申請者または印鑑登録者の個人印鑑を押印し、当該個人印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(関係者に対する質問調査)
第17条
村長は、認可地縁団体印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第18条
村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録または証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(文書保存期間)
第19条
認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2)
その他の書類 申請を受理した日の属する年度の翌年度から3年
(委任)
第20条
この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録申請書
様式第2号(第8条関係)
認可地縁団体印鑑登録原票
様式第3号(第10条、第11条関係)
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
様式第4号(第12条関係)
認可地縁団体印鑑登録抹消通知書
様式5号(第13条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書
様式第6号(第14条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書