○木祖村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
(平成28年12月20日条例第18号)
(趣旨)
第1条
この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、木祖村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条
農業委員の定数は、10人とする。
(推進委員の定数)
第3条
推進委員の定数は、3人とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は公布の日から施行する。
(木祖村農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)
2
次に掲げる条例は廃止する。
(1)
木祖村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年木祖村条例第23号)
(2)
木祖村農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成16年木祖村条例第26号)
(3)
木祖村農業委員会の選任による委員の議会推薦に関する条例(平成16年木祖村条例第27号)
(経過措置)
3
この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、廃止前の木祖村農業委員会の選挙による委員の定数条例、廃止前の木祖村農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例及び木祖村農業委員会の選任による委員の議会推薦に関する条例の規定は、なおその効力を有する。