○木祖村ブランド認証制度実施要綱
(平成30年3月2日告示第10号)
(目的)
第1条
この要綱は、村内で生産、加工製造された農林水産品及び特産品を、独自の基準により認証を行う木祖村ブランド認証制度について必要な事項を定め、木祖村ブランドを確立し、産業の活性化と知名度向上を図ることを目的とする。
(ブランド認証審査会の設置)
第2条
村長は、ブランド認証を適切かつ円滑に行うため、審査機関として木祖村ブランド認証審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(認定基準)
第3条
木祖村ブランドとして認証する基準は、村長が別に定める。
(認証の申請資格)
第4条
認証の申請を行うことができる者は、村内で農林水産品及び特産品を生産、加工製造している個人、企業、団体等で、次に掲げる基準に適合する者とする。
(1)
木祖村ブランド化に意欲的であり、前条第1号の必須要件を満たしていること。
(2)
前条第2号の認証基準及び前条第3号の認証基準の運用を理解していること。
(認証の申請)
第5条
木祖村ブランドの認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木祖村ブランド認定申請書(様式第1号)に必要書類を添付して村長に提出しなければならない。
2
申請者は申請にあたって、事実と異なった内容等の不誠実行為を行ってはならない。
3
木祖村ブランドの認証申請は、年度内1回期間を定めて募集する。
(申請内容の審査等)
第6条
審査会は、申請内容について認証基準に適合するかどうかを審査する。
2
審査会は、申請者に対し、現地等での調査・確認を行うことができる。
3
審査会は、申請者に対し、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(審査結果の報告)
第7条
審査会は、審査結果を村長に報告する。
(認証の決定)
第8条
村長は、審査結果に基づき、認証することが適当と認めるときは、認証を決定し、当該申請者に対して木祖村ブランド認証書(様式第2号)を交付するものとする。
2
村長は、認証しないと決定したときは、その理由を付して当該申請者に対して通知するものとする。
(認証の表示)
第9条
認証を受けた農林水産品及び特産品(以下「認証品」という。)に、木祖村ブランドの認証マークを表示することができる。
2
認証マークの規格は、次のとおりとする。
木祖村ブランド認証マーク
3
認証マークは、認証を受けた木祖村ブランド以外に表示してはならない。
4
認証マークを使用するときは、木祖村ブランドマーク使用届(様式第3号)をあらかじめ村長に届け出るものとする。
5
認証マーク使用に要する作成経費等は、木祖村ブランドマーク使用届に基づき、使用者が負担する。
6
村長は、認証マークの使用状況について、必要に応じ検査を行うことができる。
7
認証マークのほかに認証番号を表示することができる。
(認証を受けた事業者等の責務)
第10条
認証品を生産、加工製造する事業者等(以下「認証事業者」という。)は、常に認証基準に適合するよう努めるとともに、木祖村ブランドのイメージを損なうことのないよう誠実に対応しなければならない。
2
認証事業者は、毎年度3月末までの認定マークの使用実績等を、木祖村ブランドマーク使用報告書(様式第4号)により、村長に5月末日までに提出しなければならない。
(認証の有効期間)
第11条
木祖村ブランド認証の効力は、認証書を交付した日から発生し、有効期間は交付の日から起算して5年間とする。
2
継続して再認定を希望する認証事業者は、認定期間満了2ヶ月前までに、村長に更新申請を行うものとする。
(認定の取消し)
第12条
村長は、前条の規定にかかわらず、認証品が、次のいずれかに該当するときは、認証を取り消すことができる。
(1)
認証基準を満たさなくなったとき。
(2)
虚偽の申請により認証を受けたとき。
(3)
認証事業者の倒産、破産等により、当該認定品を生産できなくなったとき。
(4)
本制度の運用に重大な支障を来たす行為があったとき。
2
村長は、前項の規定により認証を取り消したときは、木祖村ブランド認証取消書(様式第5号)により当該事業者等に通知するものとする。
3
認証を取り消した日から起算して1年間は、当該処分を受けた者からの認証の申請を受付ないものとする。
(認定内容の変更)
第13条
認証事業者は、認証された内容について、次のいずれかに該当する変更が生じたときは、遅滞なく木祖村ブランド認証申請事項変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(1)
認証事業者等の名称及び代表者の氏名が変更されたとき。
(2)
認証事業者等の構成員に著しい変更が生じたとき。
(3)
認証基準に適合しない状況に至ったとき。
(4)
認証申請事項変更届の提出が必要と認める事由が生じたとき。
2
村長は、認証内容の変更が認証基準に著しく適合しないなど、認証の継続が適当でないと判断したときは、前条の規定を準用して認証を取り消すことができるものとする。
(損害に対する責任)
第14条
木祖村ブランド推進制度に関するいかなる損害に対しても、村長及び審査会はその責任を負わない。
(その他)
第15条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
木祖村ブランド認証申請書
様式第2号(第8条関係)
木祖村ブランド認証書
様式第3号(第9条関係)
木祖村ブランドマーク使用届
様式第4号(第10条関係)
木祖村ブランドマーク使用報告書
様式第5号(第12条関係)
木祖村ブランド認定取消書
様式第6号(第13条関係)
木祖村ブランド認定申請事項変更届