○木祖村奥木曽湖利用促進事業補助金交付要綱
(平成31年2月19日告示第3号)
改正
令和3年11月1日告示第57号
(趣旨)
第1条
この要綱は、奥木曽湖の湖面及び周回道路を主として利用したスポーツを行い、村内の宿泊施設において宿泊する者に対し、予算の範囲内において宿泊費に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、交流人口の拡大を図るとともに、奥木曽湖の利用促進を目的とし、木祖村補助金交付規則(昭和58 年木祖村規則第5 号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
木祖村補助金交付規則(昭和58 年木祖村規則第5 号。)
]
(用語の定義)
第2条
この要綱において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)
スポーツ レガッタ、ボート、カヌー、サップ等の水上スポーツ及び周回道路を利用するマラソン、自転車競技等をいう。
(2)
宿泊施設 旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2 条第2 項、第3 項及び第4 項に規定する旅館業を行う施設をいう。
(3)
人泊数 宿泊施設に宿泊した人数に当該宿泊数を乗じて得られる延べ数をいう。
(補助金の対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができる者は、次のスポーツを行う団体(以下「団体」という。)とする。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校及び専修学校の学生等で構成するスポーツクラブに所属し、所属する学校等が承認する活動を行う団体
(2)
企業等において、スポーツを行うクラブ等に所属し、所属する企業等が承認する活動を行う団体
(補助対象事業)
第4条
補助金の対象となる奥木曽湖の湖面利用は、独立行政法人水資源機構味噌川ダム管理所が定める湖面利用事業に限り、周回道路の利用は、道路管理者へ申請した事業に限るものとする。
2
奥木曽湖の湖面及び周回道路を利用してスポーツを行う者が、村内の宿泊施設に宿泊する10人以上(小中学生の団体においては5人以上)が合宿する事業とする。
ただし、複数の団体が同一の活動目的で木祖村内の宿泊施設で合宿する場合は、合計人数で算定するものとする。
(補助対象人数の算出)
第5条
前条に定める人数は、人数に各団体2 人までの引率者を加えることができる。
(補助対象経費)
第6条
前条の補助の対象となる経費は、前条で算出された補助対象人数に当該宿泊数を乗じて得られる宿泊費とし、3日泊を上限とする。
ただし、宿泊施設で予め定められた料金とし、別途発生する料金は含まない。
(補助金の額)
第7条
補助金の額は、人泊数に3,000円を乗じて得た額とし、1回に交付できる額は1団体につき10万円を限度とする。
ただし、1泊の宿泊費が3,000円に満たない場合はその額に人泊数を乗じて得た額とし、1回に交付できる額は1団体につき10万円を限度とする。
2
宿泊に対し別の補助金を受ける場合は、宿泊費からその補助金の額を差し引き、その額が1泊あたり3,000円に満たない場合はその額に人泊数を乗じて得た額とし、1回に交付できる額は1団体につき10万円を限度とする。
(補助金交付の限度)
第8条
補助金の交付を受けられる限度は、1団体につき年2回までとする。
(補助対象年度)
第9条
この事業の補助対象年度は、補助金の交付決定を行った日の属する年度とする。
(補助対象期間)
第10条
木祖村奥木曽湖利用促進事業による補助金交付期間は、木曽三川水源地域対策基金を活用する平成31年度から令和5年度までの期間とする。ただし、利用状況等により大きな効果が得られない場合は、補助金交付期間を延長することができる。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第11条
補助金の交付の申請をしようとする団体(以下「交付申請団体」という。)は、補助対象事業終了後、30 日以内に木祖村奥木曽湖利用促進事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1 号)に村内の宿泊施設の領収証(期間、宿泊者数がわかるもの)、宿泊者名簿、合宿等の行程表及び活動内容がわかる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び額の確定通知)
第12条
村長は、前条の申請があったときは、申請に係る書類を審査し、補助金の交付することが適正と認めるときは、木祖村奥木曽湖利用促進事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2 号)により交付申請団体に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条
前条の交付決定及び額の確定通知を受けた交付申請団体は、補助金を請求しようとするときは、確定通知受理後、30日以内に木祖村奥木曽湖利用促進事業補助金請求書(様式第3 号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還請求)
第14条
補助金の交付に関し不正の行為があったと認められる場合、村長は補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第15条
この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
様式第1号(第11条関係)
様式第2号(第12条関係)
様式第3号(第13条関係)
附 則(令和3年11月1日告示第57号)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。