○木祖村農産物加工センターの設置及び管理に関する条例
(令和元年9月24日条例第18号)
(目的)
第1条
本村における農業振興及び地域6次産業化を推進し、農産物加工の技術向上と人材育成を図るとともに、地域の活性化に資することを目的として、木祖村農産物加工センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条
木祖村農産物加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 木祖村農産物加工センター
(2)
位置 木祖村大字薮原161番地1
(事業)
第3条
木祖村農産物加工センター(以下「加工センター」という。)は、次の事業を行う。
(1)
農産物等の加工、販売及び加工センターの管理運営に関すること。
(2)
加工センターの維持管理に関すること。
(3)
その他村長が必要と認める事業
(管理)
第4条
加工センターは、村長が管理する。
2
村長は、加工センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に加工センターの管理運営を行わせることができる。
3
前項の規定により指定管理者に加工センターの管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
加工センターの維持及び管理運営に関する業務
(2)
加工センターの管理運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(特別の設備の制限)
第5条
使用者は、加工センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第6条
使用者又は入場者が故意又は過失により加工センターを損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。