○木祖村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則
(令和2年3月13日規則第13号)
(趣旨)
第1条
この規則は、パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年木祖村条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条
条例第3条第1項に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
[
第3条第1項
]
(1)
月額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2)
日額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(3)
時間額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(4)
前3項の基準月額とは、これらの規定に規定する会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が木祖村フルタイム会計年度任用職員と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして木祖村フルタイム会計年度任用職員の級及び号給の決定に関する規則第3条から第10条までの規定を準用して任命権者が定めた額とする。
[
第3条
]
(経験年数を有する者の号俸の調整)
第3条
パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、前条第1項の規定による号俸の号数に、次の各号に掲げる1週間当たりの通常の勤務時間の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号で定める数を乗じて得た数を加えて得た数の号俸とすることができる。
(1)
1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上である職の場合の経験年数 2
(2)
1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満である職の場合の経験年数 0
2
単純な労働に従事する労務職のうち村長が指定する職又は前条第2項に規定する職に任用されている者が再度の任用(4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとなる任用をいう。)となった場合における号俸の決定については、前項の規定は適用しない。
(期末手当を支給しない者)
第4条
条例第8条第1項各号列記以外の部分の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1)
週当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(勤務1月当たりの報酬額の算出)
第5条
条例第8条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める方法とする。
[
第8条第1項
]
(1)
日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6か月における実勤務日数を乗じて得た額を6で除して得た額
(2)
時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6か月における実勤務時間数を乗じて得た額を58,590で除して得た額に9,765を乗じて得た額
(報酬の支給日)
第6条
条例第9条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1)
月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月20日
(2)
日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月10日
(3)
前2号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日
(通勤に係る費用)
第7条
条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、パートタイム会計年度任用職員の1月当たりの通勤回数を常勤職員の1月当たりの通勤回数で除して得た数を木祖村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年木祖村条例第50号)第18条各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
[
木祖村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年木祖村条例第50号)第18条各号
]
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第1号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により、採用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、任命権者が定める。