(令和2年3月13日規則第11号)
改正
令和3年3月19日規則第5号
令和3年12月27日規則第21号
(趣旨)
(定義)
(任用)
(任用期間)
(退職)
(服務規律)
(勤務時間等)
(休憩時間)
(正規の勤務時間外の勤務)
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限)
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の時間外勤務の制限)
(超勤代休時間)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次休暇)
(特別休暇)
(特別休暇の承認)
(特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
(委任)
別表第1(第17条関係)
事由期間等
 (1)  会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間
 (2)  会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間
 (3)  地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 7日の範囲内の期間
 (4)  会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
 (5)  地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 (6)  会計年度任用職員の親族(村長の定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 村長の定める期間
 (7)  会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 村長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
 (8)  妊娠中の女子の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。 当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間
 (9)  女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 (10)  妊娠中の女子職員及び産後1年を経過しない女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 村長の定める時間
 (11)  妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 村長の定める時間
 (12)  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による通行遮断 その都度必要と認める期間
 (13)  職員の保養及び家庭生活の充実 5日を超えない範囲内で必要と認める期間
 (14) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日を越えない範囲内で必要と認める期間(体外受精及び顕微鏡受精に係るものである場合にあっては、10日の範囲内で必要と認める期間)
 (15)  6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
 (16)  女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
 (17)会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 村長が定める期間内における2日
 (18)会計年度任用職員の妻が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次号において同じ。)を養育する場合 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日後8週間を経過するまでの期間内における5日の範囲内の期間
別表第2(第17条関係)
 事由期間等
 (1)  生後1年に達しない子(勤務時間等条例第5条の2第1項に規定する子を含む。第5号ア及びウを除き、以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
 (2)  義務教育課程を修了するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する義務教育課程を修了するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間
 (3)  次に掲げる者(アに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の村長の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長の定めるもの 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間
 (4)  要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、村長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
 (5)  要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
 (6)  女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 (7)  会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 (8)  会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)一の年度において村長の定める期間
 (9)  会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間