○木祖村介護保険認定調査実施要綱
(令和2年4月1日要綱第20号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条、第28条及び第29条に規定する要介護認定ならびに法第32条及び第33条に規定する要支援認定のために実施される認定調査について必要な事項を定めるものとする。
(認定調査員)
第2条
認定調査員は、「認定調査員等研修事業の実施について」(平成20年6月4日老発第0604001号)に規定する長野県の認定調査員等の研修を受講し、研修修了者として長野県知事が登録している者のうち住民福祉課職員及び会計年度任用職員とする。
(認定調査の方法)
第3条
認定調査にあたっては、「要介護認定等の実施について」(平成21年3月31日老発第0331005号厚生労働省老健局長通知)に規定する認定調査の方法を遵守するものとする。
2
住民福祉課長は、認定調査にあたって必要な事項について指揮監督を行う。
3
認定調査員は、認定調査終了後は、ただちに認定調査票を住民福祉課に提出する。
4
認定調査員は、村長が交付する認定調査員証(様式第1号)を認定調査に携帯し、認定調査対象者及び申請者の求めがある時は提示するものとする。
(遵守事項)
第4条
認定調査員は、認定調査の実施にあたり職務上知り得た認定調査の結果及び認定調査の対象者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2
前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
3
認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4
認定調査の対象者が、認定調査員の親族であるときは当該調査を行わない。
(信義)
第5条
認定調査員は、信義を重んじ誠実にこの要綱を履行しなければならない。
(研修)
第6条
住民福祉課長は、認定調査に関する研修の機会を確保し、認定調査員の資質向上に努めるものとする。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。