(令和4年4月1日要綱第28号)
(目的)
(措置)
(措置の実施者)
(備付書類)
(入所判定委員会の設置等)
(養護委託の措置の基準)
(措置の開始、変更及び廃止)
(65歳未満の者に対する措置)
(要措置者の発見及び調査)
(措置申出書)
(老人ホームの入所措置決定時の事前説明等)
(措置の決定等)
(養護受託者の決定等)
(養護の委託)
(指導の措置)
(移送)
(葬祭の措置)
(遺留金品の処分)
(措置費請求等)
(措置費精算等)
別表第1号(第5条関係)
 木曽広域連合 老人ホーム入所判定委員会設置要綱

 (趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、木曽広域連合を構成する町村に係る養護老人ホーム・特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所措置を適正に行うため、入所判定委員会の設置、運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (設置)
第2条 木曽広域連合に老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
 (所管事務)
第3条 委員会は、老人ホームへの入所措置の開始、変更等を行おうとする町村長からの要請に基づき、老人ホームへの入所措置の要否について調査審議し、当該町村長に意見を述べるものとする。
 (組織)
第4条 委員会は、委員6人で構成する。
2 委員は、原則として当該連合管内に所在する機関等に所属する者で、次に掲げる者のうちから連合長が任命する。
(1)木曽保健所長 1人
(2)精神科医師 1人
(3)老人福祉施設長(養護、特養) 2人
 (4)町村福祉担当課長 1人
(5)その他連合長が必要と認める者 1人
 (委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
 (任期)
第6条 委員の任期は1年とする。但し補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長になる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
 (判定の基準等)
第8条 委員会は措置の要否の判定に当たっては、老人ホーム入所判定審査票(国様式第1号)等により当該町村に説明を求めるとともに、老人ホームの入所措置基準(別表第1号)に基づき、総合的に判定を行うものとする。
 (補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、連合長が定める。

  附 則
1. この要綱は公布の日から施行する。
2. 平成26年4月1日一部改正
3. 平成27年7月1日一部改正