木曽広域連合 老人ホーム入所判定委員会設置要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、木曽広域連合を構成する町村に係る養護老人ホーム・特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所措置を適正に行うため、入所判定委員会の設置、運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 木曽広域連合に老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所管事務) 第3条 委員会は、老人ホームへの入所措置の開始、変更等を行おうとする町村長からの要請に基づき、老人ホームへの入所措置の要否について調査審議し、当該町村長に意見を述べるものとする。 (組織) 第4条 委員会は、委員6人で構成する。 2 委員は、原則として当該連合管内に所在する機関等に所属する者で、次に掲げる者のうちから連合長が任命する。 (1)木曽保健所長 1人 (2)精神科医師 1人 (3)老人福祉施設長(養護、特養) 2人 (4)町村福祉担当課長 1人 (5)その他連合長が必要と認める者 1人 (委員長) 第5条 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。 2 委員長は、会務を総括する。 3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 (任期) 第6条 委員の任期は1年とする。但し補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会議) 第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長になる。 2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 (判定の基準等) 第8条 委員会は措置の要否の判定に当たっては、老人ホーム入所判定審査票(国様式第1号)等により当該町村に説明を求めるとともに、老人ホームの入所措置基準(別表第1号)に基づき、総合的に判定を行うものとする。 (補則) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、連合長が定める。 附 則 1. この要綱は公布の日から施行する。 2. 平成26年4月1日一部改正 3. 平成27年7月1日一部改正 |