1 利用時間は休憩、準備、片付け、清掃に要する時間も通算する。 2 フィットネスルーム使用については木祖村体育施設の設置及び管理に関する条例第7条別表第6項を準用する。ただし、木祖村に住所を有する18歳以下の者は無料とする。 3 施設からの依頼による使用、公共の行事、サークル活動で使用する場合において、木祖村に居住する65歳以上の者及び障がい者並びにその他の介護者の利用料は無料とする。 4 夏季期間、冬季期間に生きがいづくり室、高齢者支援室を利用する場合冷暖房料を徴収する。冷暖房料は使用料金の50%に相当する額を加算して徴収する。夏季期間は7月1日から9月30日、冬季期間は11月1日から4月30日までの期間とする。 5 入場料又はこれに類するものを徴収し、又は商品の展示即売宣伝等の為に使用する場合は、次の区分によるそれぞれの額を加算して徴収する。 (イ) 村内居住者 各区分使用料金の50%に相当する額 (ロ) その他の者 各区分使用料金の100%に相当する額 |