○期間入札実施に関する要領
(令和4年6月1日要領第37号)
(趣旨)
第1条
この要領は、書留郵便等により特定の期間に入札書を提出する入札(以下「期間入札」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条
この要領は、木祖村が行う競争入札に適用する。
(入札公告及び指名入札通知)
第3条
期間入札を行うときは、一般競争入札の公告においては木祖村財務規則(平成11年3月19日規則第2号。以下「規則」という。)第106条第1項各号に、指名入札通知においては規則第118条第1項にそれぞれ掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項も併せて公告又は通知(以下「公告等」という。)するものとする。
[
木祖村財務規則(平成11年3月19日規則第2号。以下「規則」という。)第106条第1項各号
] [
規則第118条第1項
]
(1)
入札書の提出方法
(2)
入札書の提出期間
(3)
入札書の提出先
(4)
入札回数
(5)
期間入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(6)
入札金額に対応した積算内訳書(以下「内訳書」という。)の提出の要否
(7)
その他予算執行者が必要と認める事項
(入札に係る費用の負担)
第4条
期間入札に係る費用は、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札書等の提出方法)
第5条
入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送又は持参(以下「郵送等」という。)のいずれかの方法により、公告等で指定する期間内に入札書等を提出しなければならない。
2
前項の規定による提出にあたっては、次の各号により作成した封筒を用いなければならない。
(1)
封筒には、入札書及び内訳書を入れて封かんし、入札者の商号又は名称、公告等した工事名等、工事場所等及び開札日並びに入札書・内訳書在中の旨を記載し、あて名を公告等で指定した提出先とすること。
(2)
書留郵便と同様に封かん及び封印したものを持参する場合は、これを書留郵便とみなす。
(3)
入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納付したことを確認できる書類を封筒に同封すること。
(内訳書の提出)
第6条
入札参加者は、公告等において提出の求めがない場合は、内訳書の提出を省略できるものとする。
2
内訳書は、公告等で示した設計書又は仕様書に単価及び金額を記載したもの、又はそれと同等の項目が含まれる様式によるものとする。
3
工事の場合は、積算基準で定める工事費の種別及び区分により記載したものとし、公告等で指定した様式によるものとする。
(入札書の撤回等)
第7条
入札書及び内訳書は、撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(入札の辞退)
第8条
入札参加者は、入札書を提出した後においても、開札までの間は入札を辞退することができる。この場合、入札辞退届を当該発注担当課へ持参しなければならない。
2
入札書及び内訳書等が提出期間内に到達しなかった場合は、当該入札を辞退したものとみなす。
3
入札参加者は、配置予定技術者の配置ができなくなった場合は、第1項の規定により当該入札を辞退しなければならない。
(入札回数)
第9条
期間入札の入札回数は、1回とする。ただし、必要と認めるときは、再度の入札を行うことができるものとする。
2
前項の規定による再度の入札は、公告等に示した日時及び場所において行うものとし、入札参加者に対して速やかに予定価格に達しない最低の入札価格及び入札書の提出期間等を連絡するものとする。
(入札の効力)
第10条
規則第18条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する期間入札は無効とする。
(1)
第5条に規定する郵送等の方法によらない入札
[
第5条
]
(2)
公告等において提出の求めがある場合において、内訳書が同封されていない入札
(3)
入札書の入札金額と内訳書の積算金額が相違する入札(内訳書の積算金額について、1万円未満の端数を切捨てした金額を記載した入札書を除く。)
(4)
その他、入札に関する条件に違反した入札
(開札)
第11条
期間入札の開札は、公告等に示す開札の日時及び場所において公開で行うものとし、当該入札事務に関係のない職員を立会わせるものとする。
2
開札の結果、落札となるべき価格又は得点の入札をした者が2者以上あるときは、落札者の決定を保留し、当該入札をした者(以下「同一価格者」という。)に出席を求め、くじを引かせて落札者を決定するものとする。
3
第2項において、同一価格者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札の延期等)
第12条
期間入札において、郵便事情等により事故が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は入札の取消しをすることができる。この場合において、入札参加者が損失を受けることがあっても、村はその責を負わないものとする。
(入札結果の通知)
第13条
予算執行者は、期間入札により落札者を決定した場合は、速やかに経過及び結果を入札参加者に連絡するとともに、入札結果を当該担当課において閲覧に供するものとする。
(異議の申立)
第14条
郵便事故等により入札書等が提出期間内に到達しなかったことに対し、異議を申立てることはできないものとする。
(補則)
第15条
この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要領は、令和4年6月1日から施行し、同日以降に公告又は指名の通知を行う契約から適用する。