○職員の定年等に関する規則
(昭和60年3月27日規則第4号)
改正
平成13年3月16日規則第6号
平成14年3月19日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(勤務延長)
第3条
条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によつて得るものとする。
(報告)
第4条
任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、村長に報告するものとする。
(補則)
第5条
この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
(経過規定)
2
次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2条第1項
条例第4条第1項
条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)
第3条
条例第4条第3項及び第4項
条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
附 則(平成13年3月16日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。