○職員の定年等に関する規則
(昭和60年3月27日規則第4号)
改正
平成13年3月16日規則第6号
平成14年3月19日規則第11号
(趣旨)
(定義)
(勤務延長)
(報告)
(補則)
(施行期日)
(経過規定)
第2条第1項条例第4条第1項条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)
第3条条例第4条第3項及び第4項条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)