○職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和26年2月25日条例第3号)
改正
平成27年3月10日条例第27号の5の1
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条
職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又は、その委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除させることができる。
(1)
研修を受ける場合
(2)
厚生等に関する計画の実施に参加する場合
(3)
前2号に規定する場合を除くほか、村長が定める場合
(教育長に対する準用)
第3条
前条第1項の規定は、教育長について準用する。この場合において、同項中「任命権者又は、その委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、昭和26年4月6日から施行する。
附 則(平成27年3月10日条例第27号の5の1)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2
この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。