9 木祖村一般職の職員の給与に関する条例(昭和54年条例第26号)の一部を次のように改正する。第4条第1項中「正規の勤務時間」を「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」に改める。
第10条第4項中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和42年条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)」を「勤務時間条例」に、「勤務を要しない日」を「週休日」に、「差引いた」を「差し引いた」に改める。
第22条中「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)」を「祝日法による休日等」に、「当該祝日法による」を「同条例第6条第1項第1号に規定する」に、「勤務を要しない日」を「週休日」に、「12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)」を「年末年始の休日等」に改め、同条後段を削り、同条を同条第2項とし、同項の前に次の1項を加える。
正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(同条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「祝日法による休日等」という。)又は同条例第6条第1項第2号に規定する休日(同条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
第24条第1項中「第7条」を「第6条第1項」に改める。
第24条の2第1項中「勤務を要しない日」を「勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定による週休日」に、「休日」を「休日等」に改める。
第37条中「祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇」を「勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)」に改め、「(勤務時間条例第8条の規定により無休休暇の承認を受けた場合を除く。)」を削り、「第38条第1項」を「次条第1項」に改める。