○職員の勤務時間及び休暇等に関する条例
(平成7年3月13日条例第1号)
改正
平成11年3月19日条例第3号
平成13年3月16日条例第3号
平成14年3月19日条例第5号
平成17年3月15日条例第10号
平成19年3月15日条例第19号の6の1
平成21年3月20日条例第21号の7の1
平成22年4月1日条例第22号の7の1
平成22年6月21日条例第22号の7の1
平成28年3月24日条例第4号の3
平成29年3月23日条例第4号
令和元年6月21日条例第15号
令和元年12月3日条例第20号の6
職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和42年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
(勤務時間等)
(休憩時間)
第4条 削除
(正規の勤務時間外の勤務)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
2 前項の規定は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他村長が定める者で負傷、疾病又は老齢により村長が定める期間にわたり日常生活を営むの支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が村長が規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として村長が定める者を含む。以下同じ。)を養育」とあるのは「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他村長が定める者で負傷、疾病又は老齢により村長が定める期間にわたり日常生活を営むの支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、村長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
(超勤代休時間)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次休暇)
(療養休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(組合休暇)
(療養休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇及び介護時間の承認)
(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
(実施規定)
(施行期日)
(経過措置)
(木祖村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
9 木祖村一般職の職員の給与に関する条例(昭和54年条例第26号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「正規の勤務時間」を「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」に改める。
第10条第4項中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和42年条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)」を「勤務時間条例」に、「勤務を要しない日」を「週休日」に、「差引いた」を「差し引いた」に改める。
第22条中「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)」を「祝日法による休日等」に、「当該祝日法による」を「同条例第6条第1項第1号に規定する」に、「勤務を要しない日」を「週休日」に、「12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)」を「年末年始の休日等」に改め、同条後段を削り、同条を同条第2項とし、同項の前に次の1項を加える。
正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(同条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「祝日法による休日等」という。)又は同条例第6条第1項第2号に規定する休日(同条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
第24条第1項中「第7条」を「第6条第1項」に改める。
第24条の2第1項中「勤務を要しない日」を「勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定による週休日」に、「休日」を「休日等」に改める。
第37条中「祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇」を「勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)」に改め、「(勤務時間条例第8条の規定により無休休暇の承認を受けた場合を除く。)」を削り、「第38条第1項」を「次条第1項」に改める。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
平成28年3月24日 地方公務員法及び独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成28年条例第4号)第3条
令和元年12月3日 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例(木祖村条例第20号)第6条