○職員の育児休業等に関する規則
(平成4年4月1日規則第4号)
改正
平成7年3月20日規則第2号
平成11年12月24日規則第12号
平成14年3月19日規則第14号
平成18年4月1日規則第18号の6の1
平成23年4月1日規則第23号の1の1
平成29年2月27日規則第5号
平成29年12月19日規則第14号
令和4年3月24日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認関係)
第1条の2
条例第2条3号ア(イ)の村長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である者とする。
第1条の3
条例第2条の3第3号イの村長が定める場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当することの可否は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1)
条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2)
常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について、常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア
死亡した場合
イ
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
ウ
常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ
8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(子の1歳6か月到達日後の期間について非常勤職員の継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第1条の4
条例第2条の4第2号の任命権者が定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業承認の請求手続)
第2条
育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
ただし、任命権者が特別の事由があると認めた場合については、この限りでない。
2
任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求者に対して、証明書類の提出を求めることができる。
ただし、非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合は、この限りでない。
3
条例第3条第4号に基づく再度の育児休業の請求は、育児休業計画書により行うものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条
前条第1項、第2項本文及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)
育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4)
条例第5条に規定する事由が生じた場合
2
第2条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事通知書の交付)
第6条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任命権者が定める人事通知書を交付しなければならない。
(1)
職員の育児休業を承認する場合
(2)
職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3)
育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4)
育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第7条
任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事通知書の交付)
第8条
任命権者は、次に掲げる場合には、人事通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事通知書の交付に替えることができる。
(1)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2)
法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3)
任期満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業している職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条
条例第5条の2第1項の村長が定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1)
法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2)
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和56年規則第5号)第2条第1項第1号に掲げる職員として在職していた期間のうち、停職にされている期間、専従許可を受けている期間及び木祖村一般職の職員の給与に関する条例(昭和54年条例第26号。次号において「給与条例」という。)第39条に規定する常勤を要しない職員として在職していた期間
(3)
休職にされていた期間(給与条例第35条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第10条
育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第8号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条
育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2
第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条
第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「条例第5条」とあるのは、「条例第6条の5第1号」と読み替えるものとする。
(育児短時間勤務等に係る人事通知書の交付)
第13条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事通知書を交付しなければならない。
(1)
職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2)
職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3)
育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4)
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第14条
第7条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事通知書の交付)
第15条
任命権者は、次に掲げる場合には、人事通知書を交付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる場合において、人事通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事通知書の交付に替えることができる。
(1)
育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2)
任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3)
任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第16条
育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(条例第7条第2号の村長が定める非常勤職員)
第16条の2
条例第7条第2号の村長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の特例)
第17条
条例第8条に規定する村長が定める職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第9条第1項の表の第10号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けている職員とする。
2
条例第9条に規定する村長が定める時間は、2時間から前項に規定する職員が承認を受けている育児時間を減じた時間とする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第17条の2
部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2
第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3
第4条の規定は、部分休業について準用する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日規則第2号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第12号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第18号の6の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第23号の1の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月27日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。