○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(昭和41年9月28日条例第24号)
改正
平成元年9月29日条例第24号
平成7年3月13日条例第1号
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のため、その業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条
職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1)
法第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合
(2)
職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和42年木祖村条例第16号)第7条に規定する職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年木祖村条例第1号)第6条第1項に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、同条例第7条の規定による代休日、同条例第9条の規定による年次休暇及び休職の期間
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日条例第24号)
この条例は、平成元年11月5日から施行する。
附 則(平成7年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成7年4月1日(中略)から施行する。