○木祖村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(昭和56年4月1日規則第4号)
改正
昭和61年1月23日規則第2号
昭和61年7月23日規則第6号
昭和62年6月18日規則第6号
平成元年9月28日規則第13号
平成2年12月22日規則第7号
平成3年12月21日規則第7号
平成4年4月1日規則第2号
平成6年4月1日規則第4号
平成6年12月22日規則第12号
平成7年3月20日規則第3号
平成7年10月1日規則第6号
平成8年12月20日規則第6号
平成9年5月31日規則第5号
平成9年12月20日規則第13号
平成10年12月22日規則第15号
平成11年12月24日規則第10号
平成12年3月31日規則第6号
平成12年12月22日規則第17号
平成13年3月16日規則第5号
平成14年3月19日規則第18号
平成17年6月21日規則第10号
平成18年4月1日規則第18号の8の1
平成22年4月1日規則第22号の1の1
平成26年3月14日規則第26号の1の1
平成28年3月24日規則第2号
平成29年3月29日規則第7号
平成30年3月22日規則第2号の3
令和3年3月19日規則第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務の級及び級別定数(第3条・第3条の2)
第3章 級別資格基準(第4条-第8条)
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸(第9条-第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条-第22条)
 第6章 削除
第7章 昇給(第26条-第34条)
第8章 特別の場合における号俸の決定(第35条-第37条)
第9章 補則(第38条)
附則

(趣旨)
(定義)
第3条及び第3条の2 削除
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(新たに職員となつた者の職務の級)
(新たに職員となつた者の号俸)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
(経験年数を有する者の号俸)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
(人事交流等により異動した場合の号俸)
(特殊の職に採用する場合の号俸)
(退職派遣者の採用時における給料月額)
(特定の職員についての号俸)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号俸)
(降格の場合の号俸)
第23条及び第25条まで 削除
(昇給日)
第26条の2 削除
(勤務成績の証明)
(昇給の号俸数)
(研修、表彰等による昇給)
第29条の2 削除
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第31条から第34条まで 削除
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
(復職時等における号俸の調整)
(給料の訂正)
(実施細目)
(施行期日)
改正
平成14年3月19日規則第18号
(施行期日等)
(経過措置)
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第2号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を改正後の改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外に職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。
(施行期日等)
(初任給の特例)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年木祖村条例第23号)附則第3項で定める職務の級の1級及び2級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる職員(村長が定める職員を除く。)で、新たに職員となつた日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第12条から第14条までの規定による号俸の号数から改正後の規則第10条第1項の規定による号俸(改正後の規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給の欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日(村長が定める場合にあつては村長が定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年木祖村規則第4号)第10条第1項の規定による号俸(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給の欄の号俸とすることができることとされている号俸を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日が村長が定める日以前となる職員にあつては、村長が定める号俸とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号俸(以下「特例号俸」という。)とする。ただし、特例号俸が改正後の規則第12条から第14条までの規定による号俸より2号俸下位となる場合にあつては、その者の採用日における給料月額は、特例号俸の1号俸上位の号俸とする。
(施行期日)
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
(読替規定)
左欄中欄右欄
第10条第1項第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで第21条第2項第1号から第3号までの規定又は木祖村一般職の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年木祖村規則第2号。以下「改正規則」という。)附則第2項
第21条第3項前2項前項の規定又は改正規則附則第2項
第21条第4項第1項又は第2項の規定による第2項の規定又は改正規則附則第2項の規定による
第1項又は第2項の規定にかかわらず第2項の規定又は改正規則附則第2項の規定にかかわらず
第24条第2項又は第37条若しくは第37条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項
前項の規定前項の規定又は改正規則附則第2項の規定
第33条第2項又は第37条若しくは第37条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項
(補則)
附則別表(附則第2項関係)
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき対応号俸(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月を超えるとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸3月
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。) 対応号俸の1号俸上位の号俸3月
その他の職員 あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額あらかじめ村長の承認を得て定める期間
(備考) 
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員6月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号俸経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6号を超えるとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸6月
第6号職員3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第24条適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸6月
その他の職員 あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額あらかじめ村長の承認を得て定める期間
(備考) 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員3月以上のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号俸経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸)0(18月職員及び24月職員にあつては12月)
6月以下のとき対応号俸の1号俸上位の号俸9月
第6号職員3月以上のとき対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸)0(18月職員及び24月職員にあつては12月)
3月未満のとき対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第24条適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸 
その他の職員 あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額あらかじめ村長の承認を得て定める期間
(備考) 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
(施行期日)
(職務の級の切り替えを行う職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号俸(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第28条第3項に規定する職員(以下この項及び附則第8項において「特定職員」という。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(課等の長にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第26条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数の特例)
平成30年3月22日 公益法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則(平成30年規則第2号)附則第3項
別表第2(第4条関係)
試験職務の級1級2級3級4級5級6級
学歴免許等
正規の試験上級大学卒   3
4422
03
7111315
中級短大卒 5.54422
061014
1618
初級高校卒 84422
0812161820
その他大学卒 44422
048121416
短大卒 6.54422
0711151719
高校卒 94422
0913171921
別表第3(第5条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了
(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)
3 専門職学位課程修了学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
4 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 防衛医科大学校の卒業
5 大学専攻科卒 (1) 学校教育法による4年制大学の専攻科の卒業
(2) 水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(4) 司法試験による司法試験の第2次試験の合格
(5) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格
6 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 国立看護大学校看護学部の卒業
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4) 海上保安大学校本科の卒業
(5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。以下同じ。)からの学士の学位の取得
(6) 防衛大学校の卒業
(7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業
(8) 水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業
(9) 航空大学校(昭和62年8月以後の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)
(11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業
(12) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(13) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業
(14) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格
短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)
(5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(8) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあつては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(14) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(16) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業
(18) 海技大学校本科の卒業
(19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業
(20) 旧国立工業職員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業職員養成所の卒業
(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の野菜・茶業試験場又は果樹試験場の農業技術研修課程(昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(7) 海技大学校海技士科(海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(8) 海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(9) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)
(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了
(11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格
(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格
(13) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(14) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格
(15) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(16) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(18) 昭和60年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(19) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業
(21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(22) 児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(23) 農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(24) 都道府県農業大学校(都道府県農業講習所その他これに類するものを含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(25) 森林法施行令第9条第2号及び第10条第2号の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(28) 都道府県林業大学校(都道府県林業講習所その他これに類するものを含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(29) 航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(30) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業
(31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業
(34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業
(35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格
(36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業
(37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)
(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業
高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業
(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業
(2) 高等学校通信教育課程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得
(3) 大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格
(4) 海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)
(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業
(7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格
中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)
(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業
(4) 海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業
別表第4(第6条関係)
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)
別表第5(第7条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒(16年)短大卒(14年)高学卒(12年)中学卒(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
(備考) 
別表第6(第10条関係)
試験学歴免許等初任給
正規の試験上級 1級25号俸
中級 1級15号俸
初級 1級 5号俸
その他大学卒1級21号俸
短大卒1級11号俸
高校卒1級 1号俸
別表第7(第21条関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸10号俸9号俸9号俸15号俸12号俸16号俸14号俸
別表第7(第21条関係)
 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
 2級
 3級 4級 5級 6級7級
 1
 1 1 1 1 11
 2 1 1 1 1 11
 3 1 1 1 1 11
 4
 1 1 1 1 11
 5 1 1 1 1 11
 6 1 1 1 1 11
 7 1 1 1 1 11
 8 1 1 1 1 11
 9 1 1 1 1 11
 10 1 1 1 2 21
 11 1 1 1 3 31
 12 1 1 1 4 41
 13 1 1 1 5 51
 14 1 1 1 6 62
 15 1 1 1 7 73
 16 1 1 1 8 84
 17 1 1 1 9 95
 18 1 2 2 10 106
 19 1 3 3 11 117
 20 1 4 4 12 128
 21 1 5 5 13 139
 22 1 6 6 14 1410
 23 1 7 7 15 1511
 24 1 8 8 16 1612
 25 1 9 9 17 1713
 26 1 10 10 18 1814
 27 1 11 11 19 1915
 28 1 12 12 20 2016
 29 1 13 13 21 2117
 30 1 14 14 22 2218
 31 1 15 15 23 2319
 32 1 16 16 24 2420
 33 1 17 17 25 2521
 34 2
 18 18 26 2621
 35 3
 19 19 27 2722
 36 4 20 20 28 2822
 37 5 21 21 29 2923
 38 6 22 22 30 3023
 39 7 23 23 31 3124
 40
 8 24 24 32 3224
 41
 9 25 25 33 3325
 42
 10 26 26 34 3425
 43 11 27 27 35 3526
 44
 12 28 28 36 3626
 45 13 29 29 37 3727
 46 14 30 30 38 3827
 47
 15 31 31 39 3928
 48 16 32 32 40 4028
 49 17 33 33 41 4129
 50 18 34 34 42 4129
 51 19 35 35 43 4229
 52 20 36 36 44 4230
 53 21 37 37 45 4330
 54 22 38 38 46 4330
 55 23 39 39 47 4431
 56 24 40 40 48 4431
 57 25 41 41 49 4531
 58 25 41 42 50 4532
 59 26 42 43 51
 4632
 60 26 42 44 52 4632
 61 27 43 45 53 4733
 62 27 43 45 54 4733
 63 28 44 45 55 4834
 64 28 44 46 56 4834
 65 29 45 46 57 4935
 66 29 45 46 58 4935
 67 30 46 47 59 5036
 68 30 46 47 60 5036
 69 31 47 47 61 5137
 70 31 47 48 62 5137
 71 32 48 48 63 5238
 72 32 48 48 64 5238
 73 33 49 49 65 5339
 74 33 49 49 66 5439
 75 34 49 49 67 5540
 76 34 49 50 68 5640
 77 35 50 50 69 5741
 78 35 50 50 70 58
 79 36 50 51 71 59 
 80
 36 50 51 72 60 
 81 37 51 51 73 61 
 82 37 51 52 74 62 
 83 38 51 52 75 63 
 84 38 51 52 76 64 
 85 39 52 53 77 65
 
 86 39 52 53 78  
 87 40 52 53 79  
 88 40 52 53 80  
 89 41 53 54 81  
 90 41 53 54 82  
 91 42 53 54 83  
 92 42 53 54 84  
 93 43 53 55 85  
 94
  54 55   
 95  54 55   
 96  54 55   
 97  54 56   
 98  54 56   
 99  55 56   
 100  55 56   
 101  55 57   
 102  55 57   
 103  55 58   
 104  56 58   
 105  56 59   
 106  56 59   
 107  56 60   
 108  56 60   
 109  57 61   
 110  57 61   
 111  57 62   
 112  57
 62   
 113  58 63   
 114  58    
 115  58    
 116
  58    
 117  59    
 118  59    
 119  59    
 120  59    
 121  60    
 122  60    
 123
  60    
 124  60    
 125  61    
別表第8(第36条関係)
休職等の期間換算率
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間3/3以下
木祖村職員の分限に関する条例(昭和30年条例第29号)第2条に規定する休職の期間
派遣職員の派遣期間
職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第12条に規定する介護休暇の期間
結核性疾患による休職又は休暇の期間1/2以下
公務外の負傷若しくは疾病(通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患を除く。)による休職又は休暇の期間1/3以下
条例第36条の規定による休職の期間
 (無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)
3/3以下
地方公務員法第55条の2第5項の規定による休職の期間2/3以下