○職員の特殊勤務手当に関する条例
(平成4年6月24日条例第13号)
改正
平成13年3月16日条例第6号
平成14年3月19日条例第11号
平成28年3月24日条例第4号の2
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び木祖村一般職の職員の給与に関する条例(昭和54年条例第26号)第20条の規定に基づき、職員(臨時的任用の職員を含む。以下同じ。)の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条
特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1)
滞納整理手当
(2)
感染症防疫手当
(3)
行路死病人取扱手当
(4)
自動車運転手当
(5)
用地交渉手当
(6)
巡視手当
(7)
水道業務手当
(滞納整理手当)
第3条
村税並びに税外収入の滞納整理執行に従事した職員に支給する。
(感染症防疫手当)
第4条
感染症患者の救護又は防疫作業に従事した職員に支給する。
(行路死病人取扱手当)
第5条
行路死病人の取扱作業に直接従事した職員に支給する。
(自動車運転手当)
第6条
運転業務を担当する職員が公用車を運転した場合に支給する。
(用地交渉手当)
第7条
用地交渉手当は、公共用地の取得又は借り受けのため、直接土地所有者等と交渉に当たった職員に支給する。
(巡視手当)
第8条
学校施設の夜間巡視業務に従事した職員に支給する。
(水道業務手当)
第9条
水道の技術管理に伴う業務に従事した職員に支給する。
(特殊勤務手当の額及び支給方法)
第10条
特殊勤務手当の額及び支給方法は、村長が別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和52年条例第26号)は、廃止する。
附 則(平成13年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第4号の2)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月24日 地方公務員法及び独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成28年条例第4号)第2条