○職員の特殊勤務手当に関する規則 改正 | 平成9年5月31日規則第6号 | 平成13年3月16日規則第4号 | 平成14年3月19日規則第20号 | 令和元年12月3日規則第9号 | |
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(趣旨) (滞納整理手当) (感染症防疫手当) (行路死病人取扱手当) (自動車運転手当) 専ら人員輸送のため自動車運転に従事した職員 (普通自動車、患者輸送用自動車の村内運転については適用しない。) |
| 走行距離 | 普通自動車及び患者輸送用自動車 | 1kmにつき 20円 | マイクロバス | 1kmにつき 50円 | ○走行距離が50kmを超えるときは木祖村職員の旅費支給に関する条例(昭和29年条例第21号)に規定する、日当、宿泊料を別に支給する。 | 自動車運転職務職員 | 月額 10,000円 | 給食運搬車の運転に従事した職員他の業務と兼ねるものに限る。 | 月額 8,000円 | 災害等緊急を要する特殊作業自動車の運転に従事した職員 | タイヤローダー 1時間につき 400円 |
(用地交渉手当) (巡視手当) (水道業務手当) |