○職員の特殊勤務手当に関する規則
(平成4年6月24日規則第6号)
改正
平成9年5月31日規則第6号
平成13年3月16日規則第4号
平成14年3月19日規則第20号
令和元年12月3日規則第9号
(趣旨)
(滞納整理手当)
(感染症防疫手当)
(行路死病人取扱手当)
(自動車運転手当)
専ら人員輸送のため自動車運転に従事した職員
(普通自動車、患者輸送用自動車の村内運転については適用しない。)
距離
車種

走行距離
普通自動車及び患者輸送用自動車1kmにつき 20円
マイクロバス1kmにつき 50円
○走行距離が50kmを超えるときは木祖村職員の旅費支給に関する条例(昭和29年条例第21号)に規定する、日当、宿泊料を別に支給する。
自動車運転職務職員月額 10,000円
給食運搬車の運転に従事した職員他の業務と兼ねるものに限る。月額 8,000円
災害等緊急を要する特殊作業自動車の運転に従事した職員タイヤローダー 1時間につき 400円
(用地交渉手当)
(巡視手当)
(水道業務手当)