○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(昭和56年4月1日規則第5号)
改正
昭和59年6月28日規則第3号
昭和61年7月23日規則第7号
平成元年3月31日規則第6号
平成元年9月28日規則第14号
平成元年12月22日規則第16号
平成2年12月22日規則第10号
平成4年4月1日規則第3号
平成7年3月20日規則第3号
平成7年10月1日規則第6号
平成9年12月20日規則第14号
平成10年3月12日規則第4号
平成11年12月24日規則第11号
平成13年3月16日規則第3号
平成14年3月19日規則第21号
平成15年3月19日規則第6号
平成16年3月8日規則第3号
平成17年3月15日規則第5号
平成17年12月1日規則第1号
平成18年4月1日規則第18号の11の1
平成22年4月1日規則第22号の2の1
平成28年3月24日規則第4号
平成28年11月30日規則第11号
(趣旨)
(期末手当)
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号若しくは木祖村職員の分限に関する条例(昭和30年条例第29号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)、無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める派遣職員若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であつた者
(加算を受ける職員の区分等)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
(一時差止処分の取消しの通知)
(審査請求の教示)
(処分説明書の写しの提出)
(勤勉手当)
(支給日)
(端数計算)
(補則)
(施行期日)
 8級に在職する職員 100分の11
 6、7級に在職する職員 100分の8
 4、5級に在職する職員 100分の4
 8級に在職する職員 100分の11
 6、7級に在職する職員 100分の8
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
別表第1(第3条の2関係)
職員加算割合
7級に在職する職員100分の15
6級に在職する職員
5級に在職する職員
4級に在職する職員100分の10
3級に在職する職員100分の5
別表第2(第7条関係)
勤務期間割合
6か月100/100
5か月15日以上6か月未満95/100
5か月以上5か月15日未満90/100
4か月15日以上5か月未満80/100
4か月以上4か月15日未満70/100
3か月15日以上4か月未満60/100
3か月以上3か月15日未満50/100
2か月15日以上3か月未満40/100
2か月以上2か月15日未満30/100
1か月15日以上2か月未満20/100
1か月以上1か月15日未満15/100
15日以上1か月未満10/100
15日未満5/100
00
別表第3(第10条関係)
基準日支給日
6月1日
12月1日
6月30日
12月10日