○財政状況の公表に関する条例
(昭和43年1月22日条例第3号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条
財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2
天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、村長は、その事由のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
第3条
前条第1項により6月に行なう財政状況の公表事項は、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項の概要を明らかにしたものとする。
(1)
歳入歳出予算の執行状況
(2)
財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3)
公営事業の業務の状況
(4)
前3号に掲げるもののほか、村長が財政状況を説明するために必要と認める事項
2
前条第1項の規定により12月に行なう財政状況の公表は、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概要を明らかにしたものとする。
(公表の方法)
第4条
財政状況の公表は木祖村公告式条例(昭和42年条例第6号)第2条第2項の例による。
(補則)
第5条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
1
この条例は公布の日から施行する。
2
財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和26年条例第10号)は、廃止する。