○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(昭和43年1月22日条例第2号)
(この条例の趣旨)
第1条
財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条
普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。
ただし、価格の差額が、その高価なものの価額の6分1をこえるときはこの限りでない。
(1)
本村において公共用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2)
国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公共又は公共用に供するため、本村の普通財産を必要とするとき。
2
前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条
普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1)
他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき。
(2)
他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき。
(3)
公用又は公共用に供する公有財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4)
公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条
普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1)
他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2)
地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第5条
物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本村以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2
第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条
物品は各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1)
公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2)
公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又はその相続人、その他包括承継人に譲渡することを、寄付の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条
物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は、時価よりも低い価額で貸付けることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。