○木祖村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例
(昭和54年12月27日条例第22号)
改正
平成19年3月15日条例第19号の10の1
平成25年12月24日条例第25号の14の2
令和2年5月14日条例第20号
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第2条
法第231条の3第1項に規定する歳入(以下「木祖村税外収入金」という。)を納期限までに納付しないため督促状を発した場合には、督促手数料を徴収する。
2
村長は、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(督促手数料の額)
第3条
督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金の額)
第4条
延滞金の額は、木祖村税外収入金の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該収入金が2000円以上であるときは、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)を延滞金として徴収する。
ただし、当該計算の基礎となる金額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算し、延滞金額が1000円未満であるときはこれを徴収しない。
(延滞金の減免)
第5条
村長は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。
(補則)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成19年3月15日条例第19号の10の1)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
この条例による改正後の木祖村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例第4条の規定は、平成19年4月1日以後に納付され、または納入される延滞金について適用する。
附 則(平成25年12月24日条例第25号の14の2)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の木祖村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例附則第2項及び木祖村後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
平成25年12月20日 木祖村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例及び木祖村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例第1条
附 則(令和2年5月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年度分から適用する。