○木祖村教育委員会会議規則
(昭和31年10月1日教育委員会規則第1号)
改正
昭和51年6月18日教育委員会規則第1号
昭和62年11月1日教育委員会規則第1号
平成13年12月27日教育委員会規則第2号
平成27年2月16日規則第27号の2の1
(会議及び議事の運営)
第1条
木祖村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事の運営は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。
(教育長職務代理者)
第2条
教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(議席)
第3条
会議における委員の議席は教育長が定める。
(定例会及び臨時会)
第4条
委員会の会議は定例会及び臨時会とする。
2
定例会は、毎月1回これをひらく。
3
教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
4
臨時会は教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。
(会議の招集)
第5条
会議の招集は会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。
2
会議の招集を行つた場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
3
委員は会議に出席することができないときは、あらかじめその事由を適宜の方法により教育長に届けなければならない。
(議事日程)
第6条
会期中の議事日程は教育長が定める。
(動議)
第7条
委員は動議を提出することができる。
2
動議が提出されたときは教育長は会議にはかつてこれを議題としなければならない。
(発言)
第8条
委員は会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
その委任を受けた者が発言しようとするときも同様とする。
第9条
質疑及び討論は議題の外にわたつてはならない。
(採決)
第10条
教育長は論議がつきたと認めたときは会議にはかつて採決しなければならない。
(採決の方法)
第11条
教育長は順次各委員の賛否の意見を求めて採決するものとする。
第12条
教育長は必要があると認めるときは、会議にはかつて無記名の投票によつて採決することができる。
第13条
教育長は議題について異議の有無を会議にはかることができる。
全委員に異議がないと認めるときは教育長は可決を宣する。
(採決の順序)
第14条
修正案は原案にさきだつて可否を決する。
第15条
同一の議題について2箇以上の修正案があるときは原案に最も遠いものから順次採決する。
第16条
すべての修正案が否決されたときは原案について採決する。
(陳情)
第17条
委員会に対して陳情等をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
(会議の傍聴)
第18条
会議は傍聴することができる。
ただし、会議を公開しないこととしたときはこの限りでない。
2
会議傍聴の手続その他会議の傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(会議録)
第19条
会議の次第は会議録として記録して置かなければならない。
(会議録の作成)
第20条
会議録は教育長が推薦する事務局職員に作成させる。
2
会議録は筆記によりすべての議事を簡潔正確に記載しなければならない。
(会議録記載事項)
第21条
会議録には次に掲げる事項を記載する。
(1)
開会及び閉会に関する事項
(2)
出席委員及び欠席委員の氏名
(3)
委員のほか会議に出席した者の氏名
(4)
教育長等の報告の要旨
(5)
議題及び議事の大要
(6)
その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録の署名)
第22条
会議録には出席全委員が署名しなければならない。
(会議録の公表)
第23条
会議録は公表するものとする。ただし、会議を公開しないこととしたときはこの限りでない。
(会議録記載事項に関する異議)
第24条
会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは教育長はこれを会議にはかつて決定する。
(補則)
第25条
この規則に定めるもののほか会議及び議事の運営について必要な事項は教育長が会議にはかつて定める。
附 則
1
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2
木祖村教育委員会会議規則(昭和27年教育委員会規則第1号)は廃止する。
附 則(昭和51年6月18日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和51年6月20日から施行する。
附 則(昭和62年11月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年2月16日規則第27号の2の1)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の木祖村教育委員会会議規則第2条から第25条の規定は適用せず、改正前の木祖村教育委員会会議規則の第2条から第25条の規定は、なおその効力を有する。