○木祖村教育委員会傍聴人規則
(平成13年12月27日教育委員会規則第4号)
改正
平成27年2月16日規則第27号の6の1
木祖村教育委員会傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第1号)第19条第2項の規定により教育委員会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴手続)
第2条
教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を明らかにしなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条
次の各号の一に該当する者は傍聴を許さない。
(1)
めいていしていると認められる者
(2)
会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3)
前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条
傍聴人は次の各号を守らなければならない。
(1)
静粛にすること。
(2)
議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。
(3)
前各号のほか会議の妨害となるような行いをしないこと。
(教育長の指示)
第5条
傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、すみやかに退場しなければならない。
第6条
前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年2月16日規則第27号の6の1)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の木祖村教育委員会傍聴人規則第2条、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の木祖村教育委員会傍聴人規則第2条、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。