○木祖村教育委員会教育長に対する事務委任規則
(昭和45年6月18日教育委員会規則第1号)
改正
平成27年2月16日規則第27号の4の1
第1条
教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1)
学校教育又は、社会教育に関する一般方針を定めること。
(2)
学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3)
1件5万円を超える教育財産の取得を申出ること。
(4)
県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(5)
県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(6)
教育長、事務局の職員、公民館の職員及び学校の職員(県費負担教職員を除く)の人事に関すること。
(7)
学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(8)
1件10万円以上の工事の計画を策定すること。
(9)
教育委員会規則の制定又は廃止を行うこと。
(10)
教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11)
公民館運営審議会委員の委嘱及び体育指導委員を任命すること。
(12)
教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13)
学令、児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14)
教科書の採択を決定すること。
(15)
その他特に重要と認める事項
第2条
教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要又は異例に属すると認める事項について、次の委員会の会議に報告しなければならない。
附 則
1
この規則は、昭和45年6月18日から施行する。
2
教育長に対する事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第4号)は廃止する。
附 則(平成27年2月16日規則第27号の4の1)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の木祖村教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定は適用せず、改正前の木祖村教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。