○木祖村立小学校及び中学校設置条例
(昭和48年3月30日条例第3号)
改正
昭和52年7月1日条例第21号
(設置)
第1条
学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条、第40条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、小学校は心身の発達に応じて初等普通教育を施し、中学校は小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて中等普通教育を施すため、小学校・中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条
小学校、中学校の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
木祖村立 木祖小学校
木祖村大字藪原1,563番地
木祖村立 木祖中学校
木祖村大字藪原461番地
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。