○木祖村入学祝金支給条例
(平成9年3月13日条例第6号)
改正
平成17年3月15日条例第12号
(目的)
第1条
この条例は、未来を担う児童・生徒の入学を祝うため、木祖小学校、木祖中学校又は学校教育法第22条及び第39条に定める諸学校に入学する児童・生徒の保護者に対し、入学祝い金を支給することを目的とする。
(支給要件)
第2条
前条の規定による入学祝金支給対象児童・生徒は、次の各号に該当し村長が認定した児童・生徒とする。
(1)
木祖村に住所を有し、毎年4月末日までの間に学校教育法施行令第1条に規定する学齢簿に記載された児童・生徒
(2)
前号の規定による学齢簿記載期間が、記載された日から引き続き2か月以上にわたることが見込まれる場合
(入学祝金の額)
第3条
入学祝金の額は、1人10,000円とする。
(補則)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。