○木祖村公民館分館使用料徴収条例
(昭和52年3月26日条例第11号)
改正
昭和55年3月15日条例第5号
昭和55年11月22日条例第27号
昭和56年12月25日条例第22号
昭和61年3月7日条例第10号
昭和62年3月12日条例第7号
平成2年3月13日条例第5号
平成8年3月15日条例第6号
平成21年3月20日条例第21号の12の1
(使用料)
第1条
木祖村公民館分館の使用については、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。
2
前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の額)
第2条
使用料の額は次のとおりとする。
(1)
菅分館
区分
使用料
備考
全館
2,000円
1時間あたり
集会室
1,000円
〃
会議室(洋室)
300円
〃
会議室(和室)
800円
〃
(2)
暖房料は使用料金の50%に相当する額を別に徴収する。
(3)
入場料またはこれに類するものを徴収し、または商品の展示即売宣伝等のために使用する場合は、次の区分によるそれぞれの額を加算して徴収する。
(イ)
村内居住者 各区分の使用料金の50%に相当する額
(ロ)
その他の者 各区分の使用料金の100%に相当する額
(使用料の減免)
第3条
前条の使用料は、社会教育活動等公共の利益を目的とするもので、教育委員会が必要と認めたときはこれを減免することができる。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2
木祖村公民館藪原分館使用料徴収条例(昭和43年3月22日条例第7号)は廃止する。
附 則(昭和55年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年11月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月20日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月7日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月20日条例第21号の12の1)
この条例は、公布の日から施行する。