○木祖村若者ふれあい支援センターの管理に関する条例
(平成17年10月26日条例第23号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木祖村若者ふれあい支援センター(以下「当該施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条
当該施設の管理運営は、村長が行う。
2
村長は、当該施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に当該施設の管理運営を行わせることができる。
3
前項の規定により指定管理者に当該施設の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
施設の維持及び管理運営に関する業務
(2)
使用許可等に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、当該施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用の許可)
第3条
当該施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
ただし、前条第2項の規定による指定管理者が管理運営を行う場合は指定管理者の許可を受けるものとする。
(使用許可の制限)
第4条
村長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可することができない。
また、第2条第2項の規定による指定管理者が管理運営を行う場合も同様とする。
(1)
公の秩序または善良の風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2)
その他使用が不適当と認められるとき。
(使用料)
第5条
当該施設の使用は無料とする。
(賠償責任)
第6条
当該施設の使用の許可を受けた者は、建物または附属施設を損傷しまたは滅失したときは、村長の命ずるところによりこれを原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、当該施設の管理について必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。