第1 木祖村有形文化財の指定基準 |
| 木祖村文化財保護条例(平成元年木祖村条例第1号。以下「条例」という。)第4条第1項に定める重要なものとは、村の歴史又は文化を知る上に必要なもので、次に掲げるものとする。 |
| (1) | 絵画及び彫刻 |
| ア | 各時代の遺品のうち、製作優秀なもの |
| イ | 歴史上特に意義のある資料となるもの |
| ウ | 題材、品質、形状又は技法等の点で、顕著な特性を示すもの |
| エ | 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表するもの |
| オ | 渡来品で特に意義のあるもの |
| (2) | 工芸品 |
| ア | 各時代の遺品(陶磁器、織物、染物、漆芸品、刀剣等)のうち、製作優秀なもの |
| イ | 歴史上特に貴重なもの |
| ウ | 形態、品質、技法又は用途が特異で意義のあるもの |
| エ | 渡来品で特に意義のあるもの |
| (3) | 書跡及び典籍 |
| ア | 書跡類(宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等)は、書道史上又は歴史上重要なもの |
| イ | 典籍類(和書、漢籍、仏典、洋書等)のうち写本類は、原本又はこれに準じる写本で文化史上重要なもの |
| ウ | 典籍類のうち版本類は、和漢洋印刷史上重要なもの |
| エ | 書跡類又は典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術上重要なもの |
| オ | 渡来品で特に意義のあるもの |
| (4) | 古文書 |
| ア | 古文書類は歴史上重要なもの |
| イ | 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、原本又はこれに準じる写本で学術上重要なもの |
| ウ | 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要なもの |
| エ | 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的に相当数まとまって伝存し、学術上重要なもの |
| オ | 渡来品で特に意義のあるもの |
| (5) | 考古資料 |
| ア | 縄文時代及びそれ以前の遺物で学術上重要なもの |
| イ | 弥生時代の遺物で学術上重要なもの |
| ウ | 古墳時代及びそれ以後の遺物で学術上重要なもの |
| エ | 渡来品で特に意義のあるもの |
| (6) | 歴史資料 |
| ア | 政治、経済、社会、文化等の各分野において、歴史上重要な事象に関する遺品のうち学術上重要なもの |
| イ | 歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術上重要なもの |
| ウ | 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術上重要なもの |
| エ | 渡来品で特に意義のあるもの |
| (7) | 建造物 |
| 建造物(堂塔、社殿、宮殿、霊屋、城郭、学舎、書院、茶室、民家等)及びその他の工作物(橋梁、鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法によるもので、次の各号の一に該当するもの |
| ア | 意匠的に優秀なもの |
| イ | 技術的に優秀なもの |
| ウ | 歴史上重要なもの |
| エ | 学術上重要なもの |
| オ | 流派的又は地方的特色において顕著なもの |
第2 木祖村無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定基準 |
1 | 木祖村無形文化財の指定基準 |
| | 条例第26条第1項に定める重要なものとは、村の歴史又は文化を知る上に必要なもので、次に掲げるものとする。 |
| ア | 芸能 |
| | (ア) 芸術上価値の高いもの |
| | (イ) 芸能史上重要なもの |
| | (ウ) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要なもので、かつ、地方的又は流派的特色のあるもの |
| | (エ) 芸能の成立又は構成上重要な要素をなす技法で優秀なもの |
| イ | 工芸技術 |
| | (ア) 工芸上価値の高いもの |
| | (イ) 工芸史上重要なもの |
| | (ウ) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要なもので、かつ、地方的特色のあるもの |
2 | 木祖村無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準 |
| (1) | 芸能 |
| ア | 保持者 |
| | (ア) 村無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者 |
| | (イ) 芸能又は技法を体得し、かつ、これに精通している者 |
| | (ウ) 二人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員 |
| イ | 保持団体 |
| | 芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体 |
| (2) | 工芸技術 |
| ア | 保持者 |
| | (ア) 村無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者 |
| | (イ) 工芸技術を体得し、かつ、これに精通している者 |
| | (ウ) 二人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員 |
| イ | 保持団体 |
| | 工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体 |
第3 木祖村有形民俗文化財の指定基準 |
| 条例第32条第1項に定める有形の民俗文化財のうち重要なものとは、その形態、製作技法、用法等において、村民の基盤的な生活文化の特色を示し典型的なもので、次に掲げるものとする。 |
| (1) 衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等、衣食住に用いられるもの |
| (2) 農具、養蚕具、林産用具、畜産具、漁猟具、工匠用具、紡繊用具、作業場等、生産、生業に用いられるもの |
| (3) 運搬具、舟車、旅行具、通信具、運搬施設等、交通運輸、通信に用いられるもの |
| (4) 計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等、交易に用いられるもの |
| (5) 贈答用具、警防用具、刑罰用具、水車、郷倉、若者宿等、社会生活に用いられるもの |
| (6) 祭祀具、法会具、奉納具、偶像具、呪術具、社祠等、信仰に用いられるもの |
| (7) 暦類、計時類、卜占類、医療具、寺子屋等、民俗知識に関して用いられるもの |
| (8) 衣裳、楽器、面、人形、玩具、舞台、力石等、民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの |
| (9) 産育用具、冠婚葬祭用具、産屋、墓石等、人の一生に関して用いられるもの |
| (10) 正月用具、節句用具、盆用具等、年中行事に用いられるもの |
| (11) 腰かけ石、十三塚等、口頭伝承の対象物 |
| (12) 前各号に掲げる有形の民俗文化財の収集で、歴史的変遷、時代的特色、地域的特色、生活階層の特色又は職能の様相を示すもので特に重要なもの |
第4 木祖村無形民俗文化財の指定基準 |
| 条例第32条第1項に定める無形の民俗文化財のうち重要なものとは、次に掲げるものとする。 |
| (1) 風俗慣習のうち由来、内容等において村民の基盤的な生活文化の特色を示し典型的なもの |
| (2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの |
| (3) 芸能の発生又は成立を示すもの |
| (4) 芸能の変遷の過程を示すもの |
| (5) 芸能で地域的特色を示すもの |
第5 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準 |
| 条例第39条第1項に定める特に必要のあるものとは、その由来、内容等において村民の基盤的な生活文化の特色を示し典型的なもので、次に掲げるものとする。 |
| (1) 衣食住、生産、生業等に関する習俗及び技術 |
| (2) 社会生活に関する習俗 |
| (3) 年中行事、祭礼、法会、娯楽等に関する習俗及び芸能 |
| (4) 人の一生に関する習俗 |
| (5) 言語に関するもの |
| (6) 他民族又は他県又は他市町村に係る前各号に掲げるもので、村民の生活文化と関連上重要なもの |
| (7) 前各号には該当しないが、有形の民俗文化財の特質を理解するため特に必要なもの |
第6 木祖村史跡の指定基準 |
| 条例第40条第1項に定める重要なものとは、村の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、出土遺物等において、学術上価値あるもので、次に掲げるものとする。 |
| (1) 貝塚、遺物包含地、集落跡、古墳、その他これらに類する遺跡 |
| (2) 国郡庁跡、城館跡、古戦場、その他政治に関する遺跡 |
| (3) 社寺跡、経塚、その他祭祀・信仰に関する遺跡 |
| (4) 藩学、聖廟、私塾、文庫、その他教育、学芸に関する遺跡 |
| (5) 薬園跡、慈善施設、その他社会事業に関する遺跡 |
| (6) 堤防、用水堰跡、牧場跡、関跡、一里塚、並木街道、窯跡、工房跡等産業、土木、交通に関する遺跡 |
| (7) 墳墓 |
| (8) 旧宅、園地、井泉、樹石、その他特に由緒ある地域の類 |
| (9) 外国人に関する遺跡 |
第7 木祖村名勝の指定基準 |
| 条例第40条第1項に定める重要なものとは、村の優れた郷土美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所あるいは、学術的価値の高いもの、又は人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもので、次に掲げるものとする。 |
| (1) 公園、庭園 |
| (2) 橋梁、築堤 |
| (3) 花樹、花草、紅葉、緑樹等の叢生する場所 |
| (4) 鳥獣、魚虫等の群生する場所 |
| (5) 岩石、洞穴 |
| (6) 峡谷、瀑布、渓流、深淵 |
| (7) 湖沼、湿原、浮島 |
| (8) 火山、温泉、湧泉 |
| (9) 山岳、丘陵、高原、平原、河川 |
| (10) 展望地点 |
第8 木祖村天然記念物の指定基準 |
| 条例第40条第1項に定める重要なものとは、村の自然を知る上において、学術上重要なもので、次に掲げるものとする。 |
| (1) | 植物 |
| ア | 植物及びその自生地 |
| イ | 植物群落及びその自生地 |
| ウ | 植物分布の限界地 |
| エ | 栽培植物の原種及びその自生地 |
| オ | 栽培植物の野生地 |
| カ | 社寺林、並木等 |
| キ | 大木、名木、奇形木等 |
| ク | 標本 |
| (2) | 動物 |
| ア | 動物及びその生息地 |
| イ | 動物群集及びその生息地 |
| ウ | 移殖された外国の動物で野生の状態にあるもの及びその生息地 |
| エ | 畜養動物 |
| (3) | 地質鉱物 |
| ア | 岩石、鉱物及び化石の産出状態 |
| イ | 地層の状態 |
| ウ | 断層、褶曲等の造構運動に関する状態 |
| エ | 硫気孔、温泉及び火山活動による沈殿物 |
| オ | 風、水、氷、雪、霜及び生物等の自然営力による現象 |
| カ | 標本 |
| (4) | 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域 |
第9 木祖村選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定基準 |
1 | 木祖村選定保存技術の選定基準 |
| 条例第51条第1項に定める保存の措置を講ずる必要があるものとは、次に掲げるものとする。 |
| ア 修理、復旧、復元、模写、模造等に係るもの |
| イ 材料の生産、製造等に係るもの |
| ウ 使用する用具の製作、修理等に係るもの |
2 | 木祖村選定保存技術の保持者又は保存団体の認定基準 |
| (1) 保持者 |
| 村選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し、かつ、これに精通している者 |
| (2) 保存団体 |
| 村選定保存技術に選定される技術又は技能を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で当該技術又は技能の保存上適当と認められる事業を行うもの |