○木祖村郷土館設置条例
(昭和50年3月19日条例第14号)
改正
昭和55年3月15日条例第10号
昭和58年5月13日条例第10号
昭和61年3月7日条例第6号
平成元年3月21日条例第9号
平成20年4月1日条例第20号の15の1
(目的及び設置)
第1条
有形文化財を保存し、一般に公開するとともに学術研究等に資するため郷土館を設置する。
(名称及び位置)
第2条
郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
木祖村郷土館
位置
木祖村大字藪原189番1
(職員)
第3条
木祖村郷土館(以下「郷土館」という。)に必要に応じ館長、その他の職員をおく。
(管理運営)
第4条
村長は、郷土館の適正な管理運営を図るため、必要に応じて、木祖村文化財保護条例(平成元年条例第1号)第7章に定める木祖村文化財保護審議会の意見を聞くものとする。
(入場料の区分及び入場料の額)
第5条
郷土館の展示室に参観のため入場する者の入場料の区分及び入場料の額は次のとおりとする。
(1)
児童、生徒(小、中学生) 1回につき 100円
(2)
一般(高校生以上) 1回につき 300円
(3)
団体割引30人以上(一般のみ) 200円
2
前3号の規定にかかわらず村長が公益上、特に必要と認めるときは入場料を減免することができる。
(入場料の徴収)
第6条
入場料は、原則として入場の際徴収する。
(出品者への報償)
第7条
郷土館に展示用として出品陳列した者に対して報償することができる。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年5月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月7日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月21日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日条例第20号の15の1)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。