○木祖村スポーツ推進委員設置規則
(昭和43年6月11日教育委員会規則第1号)
改正
昭和49年2月23日教育委員会規則第1号
平成24年2月1日教育委員会規則第24号の1の1
令和3年9月30日教育委員会規則第15号
(設置及び定数)
第1条
スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定により、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置き、定数は10名以内とする。
(任期)
第2条
委員の任期は2年とする。
(報酬)
第3条
委員の報酬は、木祖村教育委員会の定めるところにより支給する。
(旅費)
第4条
委員が出張したときの旅費は、木祖村職員の旅費支給に関する条例(昭和29年条例第21号)の定めるところによる。
附 則
この規則は、昭和43年6月11日から施行する。
附 則(昭和49年2月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日教育委員会規則第24号の1の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月30日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。